解決事例231 女性(48歳)・実通院日数が少ない事例において,通院期間に応じた賠償額を獲得した事例

依頼者:女性

等 級:非該当

傷病名:頸椎捻挫

職 業:兼業主婦

【事故態様】  自動車VS自動車

 配偶者の運転する自動車に同乗中,右折車に側面衝突された事例

【相談に至るまでの経緯】

 依頼者は,賠償額の相場と交渉の方法が分からず,弊所に賠償額の交渉をご依頼いただきました。

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 交渉の結果…
 

 実通院日数が極端に少なく,事故直後から職場復帰をしたため,低額の賠償金の提示でした。しかし,通院日数の反論と文献を示すことで通院期間に応じた計算方法での賠償金を獲得しました。また,仕事はほとんど休んでいなかったものの,兼業主婦としての主婦休損として通院期間に応じた賠償金を獲得しました。なお,主婦休損については,高収入者の兼業主婦に関する裁判例を示して賠償日額を通常の専業主婦よりも増額をすることができました。
 最終的に初回の相手方の提示額の2倍以上増額することができました。

   

■今回の解決事例のポイント■

 この様に、交通事故の同乗者の方の損害賠償には、共同不法行為が成立する場合、補償の対象となる自賠責保険が2つになるという点を注意する必要があり、文献や裁判例を示して,賠償項目の細部まで徹底して交渉してことが大幅な増額につながったのだと思います。

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