交通事故の慰謝料について

弁護士法人i

交通事故の損害賠償において中核的な位置を占める項目に「慰謝料」があります。
慰謝料とは、事故による「精神的損害を慰謝する金銭」であり、人身事故の被害者であれば多かれ少なかれ加害者から支払ってもらえます。
慰謝料をさらに分類すれば、

①入通院慰謝料(傷害慰謝料とも呼ばれることがあります。)

②後遺障害慰謝料

の二種類があり、①入通院慰謝料については後遺障害が認定された場合に支払われるものです。

ひとくちに「精神的損害」といっても人の精神状態や打たれ強さは千差万別であり、また、そもそも精神的な要素を金額に換算することは困難です。そこで、実際の損害賠償額の算定にあたって、
①入通院慰謝料については、症状固定(これ以上治療しても良くならない状態です)までの入院期間、通院期間、実際に通院した日数などから相場が形成されることになります。通院期間が長期にわたっても実際に通院した日数が少なければ、実際に通院した日数の3倍~3.5倍の日数が通院期間とみなされることがあります。ですので、一般的には、通院はきちんとしておいたほうが良いということになります。
②後遺障害慰謝料については、認定された後遺障害の等級に応じて相場が形成されることになります。

交通事故のご相談の際に、慰謝料について色々な質問を受けることがあります。以下ではその質問のいくつかを紹介したいと思います。


1 「加害者の態度が悪く、一度も謝ってこないので、慰謝料を多く払ってもらえないか。」
2 「子育てや仕事が忙しくて通院した日数が少なくならざるをえなかったのに、通院日数が少ないということで慰謝料額は減らされてしまうのか。」
3 「保険会社の担当者が、物損の示談の際に損害額について譲歩を余儀なくされた分を、慰謝料で考慮すると言ってくれていたが、どうなるのか。」


以上のうちまず1については、加害者の態度によって法的に慰謝料増額事由となる場合はよほどの場合(たとえば執拗に自己の責任を否定する言動を被害者に繰り返す等)に限られ、一度も謝ってこないといった程度では増額事由として認められません。
増額事由になりうるのは、加害者に無免許運転やひき逃げといった重過失がある場合が中心で、その場合でも1~2割程度になります。
ただし、保険会社との交渉においていくらか有利に使える材料にはなる場合があります。加害者が謝らないのは、保険会社の示談代行制度の弊害であると言われています。保険会社においては、被害者のため、また、スムーズな賠償交渉のためにも、早期に謝るように加害者に促してほしいところです。

2については、事情があっても本当に痛ければ通院するはずだという考え方もあり、また、実際通院していないことによってその分の時間と面倒が省けているという現もありますので、通院期間ではなく実際に通院した日数から慰謝料額が決まってしまう可能性のほうが高いです。ですので、忙しくても、空き時間を調整するなどして、できるだけ通院するのが望ましいです。

3については、慰謝料に上積みするという一筆があった場合はともかく、口先だけの話であれば、慰謝料額に上積みされる可能性はほとんどないと思っておいたほうが良いでしょう。
通常、損害額の計算において保険会社基準より裁判基準のほうが高いのですが、保険会社基準にいくらか上積みしてくれることはありうるとしても、交通事故の示談においては、結局裁判基準と保険会社基準の間のどこかで合意が成立するわけですから、「慰謝料で考慮する」という言葉にあまり意味はないということになります。
被害者に物損の損害額を納得させるための、保険会社担当者の体の良い言葉である可能性が高いと思われます。


「慰謝料」と一口にいっても、①と②どちらの慰謝料のことなのか、またその内容も千差万別です。
少しでも保険会社のいう「慰謝料」について疑問を感じられたら、専門家に相談することをお勧めしたいです。

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