依頼者:男性
後遺障害:後遺障害なし(申請なし)
傷病名:頚部捻挫、腰部捻挫、右肩打撲傷
職 業:会社員
【事故態様】
夜間、高架下の信号待ちで停車していたところ、後方から走行してきた自動車に追突された事故です。依頼者は、頚部捻挫・腰部捻挫・右肩打撲傷の傷害を負われました。
【相談に至るまでの経緯】
事故直後、依頼者は加害者側の対応に強い不安を抱えておられました。加害者は任意保険を更新しておらず、車両の修理費(概算約60万円)の支払い見通しも立たない状況だったためです。自賠責保険の限度額を超える人身損害や、修理費等の物損についてどのように請求していけばよいか分からず、加害者側から「健康保険を使ってほしい」と求められたことにも納得できない気持ちを抱えておられました。
ご自身の自動車保険に弁護士費用特約が付帯していることを確認のうえ、当事務所にご相談いただきました。
↓
交渉の結果…
受任後、加害者が任意保険に加入していない点を踏まえ、傷害部分については相手方自賠責保険会社に対する被害者請求(自賠法16条請求)で回収する方針を立てました。依頼者には、整形外科でのレントゲン検査と接骨院での施術を約4か月間継続していただきました。
治療終了後、当方で治療費・休業損害・通院交通費等の損害額を集計のうえ、相手方自賠責保険会社に16条請求を行ったところ、傷害部分について限度額の範囲内で認定がなされました。これに加えて、自賠認定額を基に裁判基準で再計算した差額分について、加害者本人と示談交渉を行い合意に至りました。
レンタカー特約・弁護士費用特約も併せて活用し、受任から約半年で示談成立、依頼者は合計約128万円を取得することができました。
■今回の解決事例のポイント■
【加害者が任意保険未加入でも諦めない!】
加害者が任意保険に加入していない場合でも、自賠責保険への被害者請求(自賠法16条請求)を活用することで、治療費・休業損害・慰謝料の一定額を回収できます。「相手が無保険だから泣き寝入りするしかない」と思われがちな場面でも、適切な手続を踏めば回収できるケースは少なくありません。弊所では、たくさんの実績がありますので、お客様のご状況を把握し、より良い解決プランをご提案いたします。是非、お気軽にご相談ください。
◇お客様の声◇




