弁護士と行政書士の違い

最近では交通事故に関する情報を弁護士だけでなく、行政書士も発信しているため弊事務所にも「弁護士と行政書士はどう違うのですか?」「弁護士と行政書士のどちらに相談をすればいいのですか?」というお問い合わせをいただくこともございます。
                                 
行政書士は、弁護士もそうですが、離婚に強い弁護士、交通事故に強い弁護士、全てができる事を強みとする弁護士、など弁護士によって得意分野があるように、行政書士にもそれぞれ得意分野があり、就労ビザの手続きを得意とする行政書士もいれば、交通事故の後遺障害の認定を得意とする行政書士もおります。
 
 
弁護士は依頼者様の代理人として交通事故の示談交渉をすることが可能です。
事故後の全ての手続きが出来るのは弁護士だけです。
 
行政書士は、交通事故による後遺傷害の申請作業をすることが出来ます。加害者の保険会社に後遺傷害申請手続きを任せてしまずに、被害者請求という形をとって後遺傷害の申請をすることは行政書士も可能です。書類作成に加え、医療調査等を行い後遺障害認定業務に特化した行政書士もいるようです。
 
弊事務所では上記のような行政書士と共同で無料相談会を行う取り組みをしております。
行政書士のみならず、税理士、司法書士、社労士など他士業の先生方と連携を取り、必要とあらば他士業の先生方をご紹介しております。
 
こんなことの相談は弁護士さんでいいのかな・・・
と思っておられる方はまず1度ご相談下さいませ。
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