休業損害の計算・後遺障害逸失利益の計算に関するその他の論点

休業損害の計算に関するその他の論点

●減収の要件

「現実の減収があったこと」が要件です。適切な資料を提示して示談交渉します。

●実通院日数(または通院期間)×A%の問題

ここは結局、どの期間どの程度仕事が出来なかったかということであります。

定型はないところですが、基本的な考えとして上記のような計算式となるかと思います。
例えば骨折などでは、通院した日以外も仕事できないことは考えられ、むち打ちでは、通院した日(時間)以外は仕事が出来ていることも考えられます。

後遺障害逸失利益の計算に関するその他の論点

●基礎収入

上記のように後遺障害の場合は、賃金センサスの利用も考えられます。

●労働能力喪失率

後遺障害等級ごとの喪失率を参考に、被害者の職業、年齢、性別、後遺症の部位、程度、事故前後の稼働状況などを総合的に判断して具体的に判断します。

●労働能力喪失期間

① 始期は症状固定日、ただし18歳か大学卒業を前提とする場合は大学卒業時以降となります。

② 喪失期間の終期は67歳
67歳以上の者は平均余命(赤本簡易生命表参照)までの年数の2分の1。
ただし、症状固定から67歳までの年数が、平均余命の2分の1より短くなる者は原則として平均余命の2分の1となります。

③むちうちの後遺症については期間の目安(限度)があります。
12級 10年程度
14級 5年程度

⇒年数出したうえで、中間利息控除をします。
例)5年→4.3295で計算。

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