休業損害って何?

弁護士 増山晋哉

今回は,交通事故の示談・裁判で頻繁に使われる「休業損害」という言葉についてご説明致します。

 1 休業損害の意味

 専門書によれば,仕事を休んだことによる収入喪失,と定義されます。

ここから,①仕事を休むこと,②現実に収入を失うこと,の2つが必要になることがわかります。それぞれ問題になりそうな場面を見ていきましょう。

 

2 ①仕事を休むこと

(1)仕事を休むためには,その前提として,仕事をしていなければなりません。そこで,無職者,年金や家賃収入などの不労所得だけで生活している者については,休業損害は認められません。

   失業者(無職者のうち,労働の意思と能力がある者)も同じ理由で,原則として,休業損害は認められません。ただ,失業者の場合,休業期間が長くなれば,どこかの時点で仕事に就けた可能性もあることから,休業損害が認められることもあります。

(2)ところで,ここでいう「仕事」とは,基本的にはお金を稼ぐことを意味します。そこで,勉強が仕事である学生も,原則として,休業損害は認められません。

もっとも,アルバイトをしている学生の場合,アルバイトを休んだことによる収入減少については,休業損害が認められることもあります。

(3)「仕事」がお金を稼ぐことを意味するのであれば,主婦などが行う家事労働についてはどうなるでしょうか。かつては議論があったようですが,現在では,家事労働は金銭的に評価できるため,「仕事」に含まれるとされています。そこで,主婦などの家事労働者が家事労働を休んだ場合にも,休業損害が認められます。

なお,ここでいう「家事労働」とは,家族のために炊事,掃除などの労務を行うこととされており,自分のためにこれらを行っても家事労働とはいえません。

(4)なお,怪我の状態にもよりますが,休業期間のすべてについて100%の補償が受けられるとは限りません。一般的に,怪我の治療が進めば症状が改善して,できることも増えていくと考えられています。そこで,現実に休業していても,医学的には休業の必要性がないとされて,休業損害が全く認められないことや,例えば50%などの割合的にしか認められないこともあります。

 

3 ②現実に収入を失うこと

(1)会社員,公務員などの給与所得者の場合,治療期間に有給を充てれば,収入は減りません。現実に収入を失っておらず,休業損害が認められないようにも思えます。

しかし,治療期間に有給を充てることで,他の場面で有給を使えなくなり,有給を自由に使う機会が失われることになります。そのため,有給を充てた期間についても休業損害が認められるのが一般的です。

(2)また,休業期間が長期に及ぶ場合,ボーナスの査定に影響することもあります。この場合の減少したボーナス分も,休業損害として認められることがあります。

(3)自営業者の場合,事業主が休業しても,結果的に収入が減らないことがあります。このような場合,現実に収入を失っていないので,休業損害が認められないこともあります。

   なお,ここの「収入」とは,原則として,事故前年の確定申告書の所得額が基準になります。正確な申告をしていない場合,前年の所得額がわからずに,休業損害の計算で不利になることがありますので,できるだけ正確な申告を心がけましょう。

 

4 まとめ

 このように,事故に遭ったからといって,誰でも休業損害を請求できるわけではありません。また,請求できる場合でも,それぞれの事情により金銭的な評価も異なってきます。

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