腰椎・頚椎・胸椎の圧迫骨折等による後遺障害

圧迫骨折のレントゲン
 
脊柱骨折のところでも述べましたが、頚椎、胸椎、腰椎などは脊柱の一部です。脊柱に骨折が起こると手足に神経の症状が出ることがあります。交通事故による大きな外力で脊柱骨折が起きた場合は、骨折に加え脊椎の脱臼(だっきゅう)を伴うこともあり、背骨の配列が乱れ、脊髄や神経を圧迫すると、上肢や下半身の麻痺(まひ)が出現します。
 
 

頚椎・胸椎・腰椎の圧迫骨折等による後遺障害

6級5号 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
8級2号 脊柱に運動障害を残すもの
11級7号 脊柱に変形を残すもの
 

6級5号について

脊柱に著しい変形を残すもの」とは、エックス線写真、CT画像またはMRI画像で、脊椎圧迫骨折等を確認することができる場合で、次のいずれかに該当するものです。
①脊椎圧迫骨折等により2個以上の椎体の前方椎体高が著しく減少し、後彎が生じているもの
②脊椎圧迫骨折等により1個以上の椎体の前方椎体高が減少し、後彎が生じると共    に、コブ法による側彎度が50度以上となっているもの
 
脊柱に著しい運動障害を残すもの」とは、次のいずれかにより頚部および胸腰部が強直したものをいいます。
①頚椎および胸腰椎のそれぞれに脊椎圧迫骨折等が存しており、そのことがエックス線写真等により確認できるもの
②頚椎および胸腰椎のそれぞれに脊椎固定術が行われたもの
③項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの
 

8級2号について

「脊柱に運動障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
①次のいずれかにより、頚部および胸腰部の可動域が参考可動域角度の1/2以下に制限されたもの
・ 頚椎または胸腰椎に脊椎圧迫骨折等を残しており、そのことがエックス線写真等により確認できるもの
・ 頚椎または胸腰椎に脊椎固定術が行われたもの
・ 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの
② 頭蓋・上位頚椎間に著しい異常可動性が生じたもの
 

11級7号について

「脊柱に変形を残すもの」とは、脊椎圧迫骨折等を残しており、そのことがエックス線写真等により確認することができる場合で、次のいずれかに該当するものです。
①脊椎圧迫骨折等を残しており、そのことがエックス線写真等により確認できるもの
②脊椎固定術が行われたもの(移植した骨がいずれかの脊椎に吸収されたものを除く)
③3個以上の脊椎について、椎弓切除術等の椎弓形成術を受けたもの

圧迫骨折で後遺障害を認定された場合の等級別慰謝料額

交通事故に遭われた場合は、一般的に相手に請求できる損害としては、慰謝料や休業損害などを請求することが可能です。

そして、後遺障害が認定された場合は、相手に請求できる損害項目として、基本的に

①後遺障害慰謝料 

②逸失利益

を追加で請求することが可能です。

以下では、各等級に応じて、相手に請求できる①後遺障害慰謝料と、②逸失利益の金額について説明します。

★11級

①後遺障害慰謝料:420万円(裁判基準)

②逸失利益

例)令和2年4月1日以降の事故で、症状固定時の年齢が50歳で、年収500万円の男性サラリーマンの場合

500万円×20%(労働能力喪失率)×13.1661(※)=1,316万6,100円

※労働能力喪失機関

→ 50歳から67歳までの就労可能期間17年間のライプニッツ係数

★8級

①後遺障害慰謝料:830万円(裁判基準)

②逸失利益

例)同上

500万円×67%(労働能力喪失率)×13.1661(※)=2,962万3,725円

★6級

①後遺障害慰謝料:1,180万円(裁判基準)

②逸失利益

例)同上

500万円×67%(労働能力喪失率)×13.1661(※)=4,410万6,435円

もちろん、これだけではなく、前記のとおり、事故に遭われた場合に請求できる慰謝料や休業損害等があり、相手に請求できる損害額の合計金額は事案によって異なるので、弊事務所にご相談ください。

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