弁護士選びで何が違う?

(1)交通事故被害と弁護士

「交通事故の被害者となり、怪我をして損害を被った。」

 
 このような事態は誰にでも起こり得ます。怪我の治療以外にも、保険会社・警察への対応や、家庭・仕事先との調整など、対処すべき事柄は多いです。そして、交通事故の被害者となった以上避けて通れないのが、加害者への対応です。
 
 加害者対応は、治療により症状が固定してから行われる示談から本格化します。示談交渉で被害者の望むような合意ができればよいですが、事故の責任や賠償額等について示談が難航することは往々にしてあります。示談を円滑に進めるためにも、また法的手段による権利実現を図るためにも、被害者のために動く弁護士等の専門家の登場が期待されるところです。
 

 

 しかし、法律の専門家であれば誰でもいいというわけではありません。どの弁護士を選ぶかで、その後の被害者の権利実現・損害回復に大きな違いが出てくるのです。
 
 特に違いが出てくるのは、①賠償金をどれだけ多く獲得できるか、②適切妥当な障害等級認定を獲得できるかということです。 
 

(2)獲得できる賠償金額が違う!

 交通事故における加害者・加害者側保険会社との交渉においては、被害者側の弁護士が登場すると賠償金が増額するといわれます。それ自体は概ね事実であり、弁護士に依頼する意義は大きいといえます。ただし、弁護士によって増額の量が違ってくるということもまた事実なのです。
 
 そもそも、交通事故被害について、賠償の額はどう決まるのでしょうか。まずは、実際にかかった医療費・休業損害などについては、実際に被った経済的不利益の額が損害額となります。しかし、損害の中には、障害を負って労働能力を喪失したために将来得られたはずの利益を失ったというような損害(逸失利益)や精神的損害(慰謝料)など実際の損害額の算出が困難なものがあります。
 
 このような損害については、被害の程度から賠償金はこのくらいが妥当という基準が、裁判における事例の積み重ねから導き出されています。これがいわゆる「裁判基準」です。
 
 示談交渉では、加害者側の保険会社は「裁判基準」を下回る額しか提示しないのが通常です。そして、被害者側弁護士でも、裁判基準の8割で合意できればよいという方針を採る弁護士もいます。
 
 「裁判基準」に近い額やそれ以上の額を獲得するためには弁護士をしっかり選ぶ必要があります。すなわち、より多く賠償額を獲得できる弁護士を選ぶ必要があるのです。
 裁判基準による賠償額は被害者の損害を回復するために必要な額を示すものといえるので、これを下回る合意をすることは原則として避けるべきです。
 
 もっとも、加害者側が示談段階で裁判基準の額を容易に認めることはないので、裁判で長い時間と少なくない費用をかけて満額獲得するよりは、早期に合意をする方が得策という場合もあります。しかし、それは依頼者の経済状況や希望を踏まえての選択肢であって、満額を希望する被害者にも応えられる弁護士であることが前提です。
 
 したがって、依頼者の意向をしっかりと確認して仕事を行うという姿勢であるかどうかも、交通事故事件の弁護士を選ぶ基準となります。
 
 

(3)適切妥当な障害等級認定がなされるかが違う!

 後遺障害に関する損害については、障害等級認定が重要となります。障害等級が何級と認定されるかが、賠償額算定の基準となります。
 
 適切妥当な障害等級に認定されるかについても、弁護士の専門性や能力が関わってきます。適切な後遺障害の認定を受けるには、通院の段階から計画性を持って行動することが肝要です。治療の段階から依頼者に適切なアドバイスをしてくれる弁護士が望ましいです。
 

※後遺障害とは

 後遺障害とは、交通事故による負傷が完治せず、治療を続けてもそれ以上状態の改善が見込まれない状態になってしまった症状のことをいいます。

 損害賠償において、各人の後遺障害について実際の損害を個別に認定するのは困難であるため、症状の程度ごとに等級を設けて、損害の算定基準としています。この後遺障害等級は,自動車損害賠償保障法施行令の別表(第一および第二)において定められており、重い方から1級~14級の等級を定めています。

 そして、「損害保険料率算出団体に関する法律」により設立された損害保険料率算出機構が、個別の事故の被害者について、どの等級に当てはまるのかを当該別表を用いて認定することになります。

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