解決事例201 男性(24歳)・過失争いがある事件で同乗者の過失は0%で解決した事案

依頼者:男性

等 級:なし

傷病名:頸椎捻挫、腰椎捻挫

職 業:会社員

【事故態様】  自動車VS自動車

 自動車同士の事故
 コンビニの駐車場内で、相手方が急に後進してきて、追突した。

【相談に至るまでの経緯】

 相手方保険会社から提案された過失割合が、到底納得できないためご相談に来られました。

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 交渉の結果…
 本件、過失については、争いがあったが、同乗者の人身損害賠償に対しては過失相殺しないよう主張し、弁護士基準に近い金額で示談成立する事ができました。
 
    

■今回の解決事例のポイント■

 運転者に過失があったとしても、同乗者の過失は基本的には0とされています。また、相手方任意保険会社に過失割合に応じてでしか示談出来ないとされた場合でも、同乗者は、運転者の保険会社(任意保険や自賠責保険)に賠償額を請求する事ができます。同乗者の過失は基本的に0とされていることと事案を重ね合わせ説明し、結果的に本件は、同乗者の過失を0として請求する事ができました。

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