解決事例99 男性(26歳)・後遺障害等級認定非該当:当初、相手方保険会社から治療費の打ち切りを迫られた事例

No.99

依頼者 男性(症状固定時 26歳)
等  級 非該当
傷病名 頚椎捻挫,背部打撲・捻挫,右肘・右膝打撲切挫創,骨盤打撲傷
職業 会社員

【事故態様】 バイクVS自動車

 相談者が運転するバイクが相手方自動車の後方を走行中,相手方車がハザードをたいて左端に寄ったことから,相談者は右側に避けて進行しようとしたところ,車庫にバックで入れるために再度右側にハンドルを切った相手方車と衝突しました。
相談者は、相手方保険会社から治療費の打ち切りを迫られたことに納得がいかなかったので、弁護士に相談しようと思いました。
しかし、他の事務所では通院回数が少なすぎるとの理由で受任できないとして断られ、当弁護士事務所に相談に来られました。

 

 

【交渉過程】

 相手方保険会社に治療の必要性を訴えて粘り強く交渉することにより、治療期間を延ばすことができました。また、傷害慰謝料についても相当金額を取得することができました。

 

交渉の結果…

91万4737円の金額で示談となりました!!!

 

■今回の解決事例のポイント

 相談者本人は治療費の打ち切りに納得がいっていなかったため,治療の必要性を訴えて相手方保険会社と粘り強く交渉しました。
その結果,依頼者の納得のいく結果を得られました。
相手方の保険会社の対応はもちろんのこと、自分の保険会社の説明に納得いかない場合でも、是非一度弁護士にご一任いただきたいと思います。

※慰謝料の等級について…
自賠責保険では、後遺障害の慰謝料は等級に応じて定額が決まっています。介護が不要の後遺障害の場合、1級は1100(1050)万円、14級は32万円、1級から3級に限り、被扶養者がいる場合は、金額が高くなります。

 

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