解決事例292 女性(56歳)・弁護士主導で被害者請求をすることができたため相談者にとって適切な後遺障害が認定された事案

依頼者:女性(症状固定時 56歳)

等  級:14級9号
傷病名:頸椎捻挫・後頭部打撲傷



【事故態様】 自動車VS自動車

相談者が一旦停止場所で、車を停止したところ、後方から加害車両に追突されました。相談者は、身体を強く打ちつけることになり、頸椎捻挫後頭部打撲傷と診断されました。
相談者は、通院し、治療を続けていましたところ、事故から約1年経過した頃、
相手方保険会社から「治療を打ち切る」といわれました。しかし、まだ、手のしびれなどが残っており、治療を打ち切られると困ります。
相談者は、治療を続けることができるのか不安になり、相談に来られました。



【交渉過程】
まずは、弁護士が相談者の身体の状態を聞き取り、医療機関から診療録等を取り寄せました。その情報を基に、治療を続けることで完治するのか、あるいは症状固定とし後遺障害の等級認定を考えた方がいいのか、検討しました。今回の事例では、約1年通院していること、しびれ等の症状が長く続いていることなどから、症状固定を選択しました。
そこで、弁護士から主治医に診断書の作成を依頼し、弁護士から損害保険料率算定機構に申請する形(被害者請求、16条請求)で、後遺障害の等級認定申請を行いました。
すると、
14級9号の等級が認められました。
  ↓
そこで、当方は、14級9号の認定を元に、裁判基準で賠償金を請求したところ、
保険会社に示談段階にもかかわらず、裁判基準による損害額を認めさせました。
また、相談者は兼業主婦であり、収入の減額はなかったのですが、
主婦としての休業損害・逸失利益を認めさせることができたため、
保険会社が立替えた治療費以外に390万円を支払う
という内容で和解することができました。
 

■今回の解決事例のポイント■

弁護士が本件で感じた点、保険会社の提示金額を見て特に感じた点は以下のとおりです。
●後遺障害等級認定申請を、保険会社の介入なく、弁護士から被害者請求できたこと
 本件では、相談者が症状固定前に受任できたことから、相談者の主治医と連絡を取ることでき、弁護士から後遺障害等級認定申請できました。
 保険会社から「治療を打ち切ってくれ」といわれた事例です。今回は、症状固定を選択し、弁護士主導で被害者請求をすることができたため、相談者にとって適切な後遺障害が認定されました。当事務所では、必要があれば、相談者のかかっている医療機関に出向き、相談者の症状を正確に把握し、後遺障害はどの等級が適当なのか判断しています。専門家同士の話し合いをすることで、相談者にとって最適な結果が得られます。

 

●兼業主婦である相談者は減収していないが、主婦としての休業損害・逸失利益が認められたこと

 本件は、示談交渉中に裁判基準が認められました。また、相談者の減収はなかったのですが、主婦として家事を行うことができなかった期間を具体的に、詳細に説明することにより、主婦としての休業損害・逸失利益が認められました。

 当然ですが、相手方保険会社はできるだけ少額になるように、様々な理由をつけて、損害金の提案をしてきます。その金額もですが、その根拠も正しいものなのか、専門家にご相談することをお勧めします。事故を思い出すのも嫌だ・・・ただでさえ通院のために仕事の時間が減っているのに・・・様々なお気持ちはあると思いますが、1度の相談で、損害金が大きく増額することも多いです!

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