解決事例284 男性(41歳)・女性(41歳)・同じむちうちであっても後遺障害等級認定で違いが出た事案

依頼者:男性(症状固定時 41歳)・女性(同 41歳)

等  級:14級9号・非該当
傷病名:頸椎捻挫



【事故態様】 自動車VS自動車

相談者=自動車、加害者=自動車の事故です。
相談者が優先道路を走行し、信号のない交差点に直進して進入したところ、右側から交差点に進入してきた加害車両に衝突されてしまいました。
その事故により、相談者(男性)と同乗者(女性)が負傷し、むちうちとなってしまいました。
相談者は、症状固定時期になり、後遺障害等級認定を得るために、被害者請求の方法か事前認定の方法によるか迷われた為に弊事務所に相談に来られました。

【交渉過程】
相談者達にお話をお伺いすると、7か月の間に150日強の通院実績がありました。しかしその通院は整骨院への通院であったため、後遺障害等級認定が非該当になる可能性が高くなっていました(整形外科にも通っていたが、2週間に1回程度であった。)。
そこで、後遺障害診断書の書き方についてアドバイスし、それをもとに診断書を医師に書いてもらいました。
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その結果、男性には14級9号の等級認定が認められました。その一方で同乗者の女性には残念ながら等級認定が得られませんでした。
そこで、男性については等級を前提とした交渉をしました。
一方、女性は、内縁の妻であり、法律上の夫婦関係でないため、主婦と認められるか難しいところがありました。そこで、家族写真や郵便物等を用いて事実上夫婦関係にあったと説明し、賃金センサスを基準とした休業損害を主張しました。

  ↓

その結果、男性は当初提示額の約3倍にあたる約200万円の賠償金で和解となりました。
また、女性についても、当初提示額の1.5倍にあたる180万円の賠償額で和解となりました。

■今回の解決事例のポイント■

弁護士が本件で感じた点、保険会社の提示金額を見て特に感じた点は以下のとおりです。

● 同じむちうちであっても後遺障害等級認定で違いが出たこと

 男性と女性は傷病名でいうと同じ「むちうち」です。しかし、今回同乗者間で後遺障害等級認定で違いが出てしまったのは、シビレ等の自覚症状の有無にあったのではないかと思います。
 後遺障害等級認定はどのように診断書に記載されるのか(どのような症状があるのか)によって変わってきます。交通事故の診断書を書くことに慣れている医師であれば、的確な指示・示唆を得られると思いますが、全員がそういう訳ではないかと思いますので、不安を覚えておられるのであれば、一度専門家にご相談なさるのが良いと思います。

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