解決事例95 男性(38歳)・後遺障害等級認定非該当:当初、弁護士特約を利用できないと言われた場合の事例

No.95

依頼者 男性(症状固定時 38歳)
等  級 非該当
傷病名 右有鉤骨骨折
職業 会社員

【事故態様】  バイクVS自動車

 相談者がバイクに乗用中、対抗車線から右折進入してきた相手方の自動車の側面に衝突しました。
相談者の保険会社から、弁護士費用特約を利用できないと説明され、納得がいかなかったので、弁護士に相談に来られました。

 

【交渉過程】

 今回の事故では、人損の損害について、後遺障害の認定は非該当になったものの、争いのあった過失割合(8:2と7:3)についても交渉しました。

  ↓

 交渉の結果…

当方の主張の過失割合8:2の主張が認められました!!!
その結果、92万4004円の金額で示談になりました!!!!

■今回の解決事例のポイント

 今回は、争いのあった過失割合について、こちらの主張を書面化した上で粘り強く交渉して、主張とおり認めてもらうに至りました。
障害慰謝料についても、高い水準で認められました。相手方の保険会社の対応はもちろんのこと、自分の保険会社の説明に納得いかない場合でも、是非一度弁護士にご一任いただきたいと思います。

※物損事故における過失割合とは…
車同士の衝突事故による物損の交通事故の場合、通常双方の車に損害が生ずることになり、双方の過失によって、相手方の車に損害を生じさせたことになります。

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