依頼者:男性
後遺障害:なし
傷病名:左足関節捻挫、左足擦過傷、腰椎捻挫、左肋骨損傷
【事故態様】
【バイクと自動車の事故】
相談者は、バイクで直進していたところ、少し前方を走行していた相手方車両(自動車)が左折する際に巻き込まれ、接触して転倒する事故に遭われました。
【相談に至るまでの経緯】
事故により、左足関節捻挫、左足擦過傷、腰椎捻挫、左肋骨損傷の傷害を負い、整形外科に通院されていました。もっとも、相手方契約者が「相談者側にも過失がある」と主張したことから、相手方保険会社は治療費の一括対応に応じない姿勢でした。立替治療費の取扱いや過失割合の交渉が必要となる中、今後の進め方や損害額の妥当性についてご相談があり、当事務所が受任しました。
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交渉の結果…
受任後、相手方代理人との間で過失割合および損害額について交渉を行い、人損部分について示談金として約22万円を受領する内容で示談が成立しました。
■今回の解決事例のポイント■
本件は、相手方が「相談者側にも過失がある」と主張したことで、相手方保険会社から治療費の一括対応を受けられない事案でした。このような事案では、相談者の立替負担が長期化しやすく、相手方との交渉も停滞しがちです。
そこで、ドライブレコーダー映像、防犯カメラ映像、警察の刑事記録の謄写などを順次取り寄せ、事故態様を客観的に裏付ける資料を整えました。あわせて、示談成立前に自賠責保険の被害者請求(16条請求)を行うことで、立替治療費の早期回収を図っています。
過失に争いがある事案であっても、客観資料の積み上げと自賠責被害者請求の活用により、相談者の負担を抑えながら解決まで進めることができた事案です。



