解決事例456男性(30歳)・ミラー接触事故で治療費の一括対応を打ち切られるも、被害者請求により自賠責限度額120万円を獲得した事例

依頼者:男性

後遺障害:なし(後遺障害等級の申請なし)

傷病名:頸椎捻挫、腰椎捻挫、右上腕打撲傷、外傷性頚肩腕症候群

【事故態様】

【歩行者と自動車の事故】
依頼者が歩道を歩いていたところ、後方から進行してきた自動車が接近し、依頼者が道路の端によけた際、相手方車両のミラーが右肘に接触するという事故が発生しました。転倒はなかったものの、右肘の打撲に加え、首や腰にも痛みが生じました。

【相談に至るまでの経緯】

事故後、依頼者は複数の医療機関への通院を開始しましたが、相手方保険会社は「ミラーが接触したのは肘だけであり、首や腰の症状との因果関係は認められない」として、通院開始からわずかな期間で治療費の一括対応を打ち切ってしまいました。今後の治療費が自己負担になるおそれがあるうえ、当事務所にご相談いただきました。依頼者には弁護士費用特約がなかったため、自賠責保険での因果関係判断次第では、保険金が支払われないリスクがあることも事前にご説明したうえで、ご依頼をお受けすることとなりました。

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 交渉の結果…

ご依頼をお受けした後、直ちに受任通知を発送するとともに、調査期間中に未払いの治療費が積み上がることで最終的に全額否認されるリスクを依頼者にご説明したうえで、通院を一旦区切っていただきました。

そのうえで、相手方保険会社が争う、首・腰の症状についても、自賠責保険への被害者請求という手続きを活用し、通院期間を区切って複数回に分けて段階的に申請を行いました。1回目の申請で因果関係が認められたことを受けて通院を再開し、2回目、3回目と申請を重ねた結果、最終的にすべての申請が認定されました。

受任から解決まで約7か月、通院期間は一時中断を挟みながら約5か月に及びましたが、自賠責保険の傷害部分の限度額である120万円を満額回収し、その内、約60万円を慰謝料として保険金を受領することが出来ました。

■今回の解決事例のポイント■

■リスクを丁寧に説明したうえでのご依頼
自賠責保険で本件事故とお怪我の因果関係が認められない可能性があることを事前にご説明し、ご納得いただいたうえでご依頼をお受けしました。

■被害者請求を段階的に活用
因果関係に争いのある事案では、通院期間を区切って複数回に分けて被害者請求を行うことで、争いのある部分を一つずつ認定させ、最終的に限度額までの回収につなげました。

※被害者請求とは・・・
交通事故でケガをした被害者が、加害者が加入している自賠責保険会社に対して、治療費や慰謝料などの支払いを直接請求できる制度です。

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