解決事例340男性(53歳)・少ない治療回数でも、治療期間に応じた通院慰謝料を獲得した件

依頼者:男性

後遺障害:なし

傷病名:腰椎捻挫、頸椎捻挫

職 業:自営業

【事故態様】

 依頼者:自動車 VS 相手方:自動車
 

自動車を運転中、赤信号で停止していたところ、後方から追突された事案

【相談に至るまでの経緯】

 

始めての交通事故で、今後の対応に不安を感じておられたことから、相談に来られました。

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 交渉の結果…
    

 

保険会社は、通院回数が少数であることから、低額の通院慰謝料を提示してきました。
依頼者は、自分が通院した期間に応じた示談金が支払われることを希望していました。そこで、自動車賠償責任保険に、通院期間について事前認定してもらい、実際に通院した期間が認められたことから、依頼者の要望通りに、示談することができました。

■今回の解決事例のポイント■

 

通院回数があまりに少なすぎると、保険会社が少額の示談金しか提示してこないこともあります。
最低限、何回ぐらい通院すればいいか、ぜひ弁護士とご相談下さい。

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