解決事例98 男性(27歳)・後遺障害等級認定非該当:第2事故で怪我をしたが、当初、警察に物損処理とされていた事例

No.98

依頼者 男性(症状固定時 27歳)
等  級 非該当
傷病名 頚椎捻挫・腰部打撲傷・右手関節捻挫
職業 会社代表者

【事故態様】  歩行者VSバイク(第1事故は 自動車VSバイク)

 相談者が自動車に乗って右折停止した際,後ろからバイクで追突されました(第1事故)。
すると、相手方がその場から逃走したため,追い詰めた際に,逃げようとした相手方と衝突しました(第2事故)。
警察は,最初の衝突のみを取り上げ,物損処理としていましたが,追い詰めた際に怪我をしたことから,人損処理にしてもらうことを検討するにあたり,弁護士に相談に来られました。

 

【交渉過程】

 当初,第1事故と第2事故のいずれによって怪我をしたのかが不明であることや物損処理しかしていないことで保険会社と争いになりました。
弁護士の指示のもと,病院に第1事故と第2事故の診断書を分けて作成してもらい,保険会社から通常の扱い(治療費の支払いなど)をしてもらうに至りました。
物損については,代車費用の必要性・相当性で争いとなりましたが,代車を手配した業者と保険会社との間で調整役をはたし,示談成立に至りました。

 

交渉の結果…

ほぼ当方の主張とおり物損48万8040円、人損:80万円の金額で示談になりました!!!

 

■今回の解決事例のポイント

 弁護士介入後に相手方に代車の利用の必要性・相当性を説明し,費用負担を認めてもらいました。示談交渉では,粘り強く交渉して,ほぼ当方の主張とおり認めてもらうに至りました。
相手方の保険会社の対応はもちろんのこと、自分の保険会社の説明に納得いかない場合でも、是非一度弁護士にご一任いただきたいと思います。

※事故の届出について…
事故直後は大丈夫でも、事故発生から数日後に身体に異常が現れることもあります。事故発生日から受診までの日数が開くと、事故とケガの因果関係に疑問を持たれたりするので、できるだけ早めに病院に診察してもらってください。

 

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