1 類型
①医師の治療費
②柔道整復、鍼灸、マッサージ等施術費
③将来の手術費、治療費
など
2 医療関係従事者と整骨院の棲み分け
①医師:医業独占(医師法17条)
医業とは、「医行為」を「業として」行うこと。
「医行為」とは、当該行為を行うにあたり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、または危害を及ぼすおそれのある行為をいいます。
②放射線技師
医師又は歯科医師の指示のもとに放射線を人体に対して照射することを業とする者です。医師、歯科医師又は放射線技師でなければ放射線の人体照射はできません(業務独占)。
③理学療法士及び作業療法士:業務独占ではなく名称独占
理学療法(身体に障害のある者に対し、主として基本的動作能力回復を図るため治療、体操その他の運動を行わせ、電気刺激、マッサージ温熱その他物理的手段を加えること)を行うことを業とする者です。
④薬剤師
薬剤師以外の者が販売、授与の目的で調剤を行うことはできないとされています(薬剤師法19条)。また、医師、歯科医師、獣医師の処方箋によらなければ調剤してはならないとされています(23条)。ただし、処方箋の疑義ある点について医師などに照会することは可能です(薬剤師法24条)。
3 医業と医業類似行為の関係
①医業類似行為
その定義は特に定まってはいませんが、下記例のように考えられています。
例)経験に基づく人体の反応原理を用いて人体の保護、治癒能力の向上、治療を行う者で、その手段は鍼灸を除き人体に損傷を与えるものであってはならない。
②医業類似行為の類型
ア 法律に基づく医業類似行為
あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、灸師等に関する法律
柔道整復師法
イ 法律に基づかない医業類似行為
療術:カイロ 整体 リフレ アロマ
③医業類似行為の限界
最高裁の判例では、医業類似行為の法的制限の範囲につき、「医業類似行為は人の健康に害を及ぼす恐れのある業務行為でなければ、禁止・処罰の対象とならない」としています(最高裁昭和35.1.27)。
④診断書と施術明細書
診断書:医師が診察に基づいて患者の健康状態を判断したものを記載した文章のこと。医師のみが書けます。柔道整復師は診断することは出来ないので、診断書を書くことができません。
施術明細書:医業類似行為を行う者が施術した事実や施術した日時等を記載した文書です。施術明細書に診断名を記載することはできませんが、医師が判断した疾病名を転記することは差し支えありません。
4 柔道整復師の業務範囲
柔道整復師は一般的に、骨折、脱臼、打撲、捻挫等に対しその回復を図る施術を業として行います。ただし、以下に述べるような法的制限があります。
①施術制限
「医師の同意を得ない限り、脱臼または骨折の患部に施術してはならない」とされています(柔道整復師法17条)。
ア 医師の同意:医師とは整形外科に限りません。もっとも、歯科医師は含みません。同意には医師が直接患者を診察することが必要です。
イ 同意の方式:診療録に記載あれば同意書は必ずしも必要ではありません。療養費支給申請書の「摘要」欄に記載します。(参考:通達 厚労省保健局医療課長 通達平成22年5月24日)
②外科手術、薬品投与等の禁止(16条)
薬品投与の範囲、湿布は薬品投与に当たるのでしょうか?
厚生省は次のような見解です。
「患部を薬品で湿布するが如きも理論上薬品の投与に含まれると解するが、薬品使用について危険性が無く、かつ柔道整復師の業務に当然伴う程度の行為であれば許容される」
(厚生省 昭和24年6月8日 医収662)
③診療放射線は不可
レントゲン写真の読影はどうでしょうか?
レントゲン写真を読影して診断することは医行為に該当するものなので、柔道整復師がレントゲン写真により診断を行えば医師法違反となります。
5 交通事故における柔道整復師の施術費が認められるための要件
要件は以下の①~④の4つとなります。
①医師の指示(同意)
その理由として、
(ア)患者の健康状態に関して、医学的な見地から行う総合的な判断は医師しかできないこと、
(イ)治療の必要性や損傷状況の判断はMRI等の権限ある医師でなくては困難なこと、
(ウ)柔道整復師の施術効果や治療効果が判定困難なことが挙げられます。
例外として、打撲捻挫があります(柔道整復師法17条)。
②施術の有効性(治療効果があること)
客観的資料で示すのが望ましいですが、患者本人の主観となるのもやむを得ないです。できれば、定期的に医師の診断を受けたうえで、サーモグラフィーなどにより疼痛の原因を精査施術の効果を確認できるようにするのがよいです。
③施術期間の相当性
初検の日から3か月を超えて継続する場合には、受傷部位、症状、施術の継続が必要な具体的理由を施術明細書に記載しましょう。
施術期間は初診の日から6か月が目安です。受傷内容、治療経過、施術効果から超える期間についての施術も認められます。
④施術費の相当性
(1)保険会社から施術費が高額であると主張されることが多いです。
(2)損害保険料率算出機構
料金の算定については労災基準に準じます。
労災基準×1.5~2.0程度とされています。
また、裁判例の多くが社会保険料の診療報酬算定基準の2倍を超えた場合には、施術費用の出費と事故との因果関係を否定しています。