交通事故にあった際の健康保険の適用について

交通事故が原因のケガも健康保険証を使って治療を受けられます。

健康保険全体の話をしますが、保険証を使えない、つまり公的医療保険の給付対象とならないケースもあります。

まず「業務上の災害」は、労災保険が適用となり、そもそも私たちに自己負担は発生しません。一方、「第三者の行為」によってケガを負わされたケースは、無免許運転や飲酒運転などで起こした「法令違反」によるケガ、保険証が使えず、医療費の全額を負担しなければなりません。交通事故によるケガは、この2つめにあたります。

この第三者の行為(交通事故)によってケガを負った被害者の治療費は、加害者が負担すべきものですが、被害者は、一旦は公的医療保険を用いて治療を受けられます。ただし、その医療費は、被害者が加入する保険制度が負担するのではありません。加害者が支払うべき治療費を保険制度が一旦立て替えて、後で加害者に請求することになるのです。

健康保険を適用するメリットとしては、自己の過失割合が大きく自己負担が生じる場合に、治療費を圧縮できることや、相手方が任意保険に加入していない場合に、治療費が回収できないというリスクを最小にするということが挙げられます

ただし、被害者が保険証を用いて治療を受けるには、手続きが必要です。加入している公的医療保険に連絡をし、「第三者行為による傷病届」など必要書類をそろえて提出します。

交通事故でも公的医療保険が使える旨、公的機関により通知がなされています。「病院で保険証は使えないと言われた」、「病院では保健証利用できない」といった声をよく聞きますが、これは間違いです。こうした場合は、病院窓口で「第三者行為の届け出もしますし、国も保険の適用を認めています」と伝えてみましょう。

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