解決事例431男性(50歳)・相手方から突然治療中に『債務不存在確認請求事件』を提訴されたが、裁判で和解解決できました!

依頼者:男性

後遺障害:なし

傷病名:腰椎捻挫、左膝関節打撲傷、左臀部打撲傷等

職 業:自営業

【事故態様】

依頼者が自転車で走行中、前方の状況判断で停車していました。すると、前方の相手方車両が突如後退し、依頼者の自転車と相手方車両が衝突しました。

【相談に至るまでの経緯】

保険会社の対応に不満があり相談に来られました。

  ↓

 交渉の結果…

本件では治療期間が主な争点でありました。保険会社が事故日から2ヶ月で保険一括の打ち切りを宣言されましたが、依頼者様は治療の必要性があり当時の主治医に確認し交渉しておりましたが、保険会社が代理人を立てられ、『債務不存在確認請求事件』を提起されました。当方では反訴を提起するとともに自賠責保険会社へ事故とお怪我の因果関係について確認しており、治療期間の争点は自賠責の基準で認定された期間を裁判所は認め、加えて和解金を獲得し裁判は終結しました。

■今回の解決事例のポイント■

治療期間については、よく保険会社と交渉する場面ですが、保険会社から治療費等の打ち切りを言われ、まだ身体が痛むのに諦められる方が多いと思います。第三者行為による交通事故では、相手方が車両の場合、『自賠責保険へ被害者請求』の申請をすることで、保険会社から打ち切られた後も治療を継続する事が出来る場合があります。申請手続きは煩雑な作業になり時間と労力がかかります。弊所では、年間150件程の被害者請求の申請実績がございます。保険会社と治療期間についてお困りの方は、是非お気軽にご相談ください。

0120-115-456 メールでのお問い合わせ