依頼者:女性
後遺障害:14級9号
傷病名:右肩関節捻挫、頸椎捻挫
職 業:兼業主婦
【事故態様】
【自動車同士の事故】
事故態様:右折信号が青になり、依頼者が右折時、対向車線から直進してきた相手方車両と接触し側面衝突しました。
【相談に至るまでの経緯】
依頼者は事故に伴い、肩の腱板が剝がれていると医師から言われ、治療を続けていたが、改善が見られない状態が続いており、医師からは手術するしかないと言われました。後遺障害についてや、今後の流れが分からなく弊所にご相談に来られました。
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交渉の結果…
症状固定時期を検討し、弊所にて後遺障害等級申請(被害者請求)をいたしました結果、14級9合が認定されました。相手方保険会社も後遺障害や逸失利益については、こちらから提示した損害額に合意していましたが、『兼業主婦』としての休業損害については否定しました。被害者からは、『役員報酬』を得ていると聞いているので主婦としての休業は認めないとのことでした。しかし、役員報酬を得ていた兼業主婦の休業損害についての判例や依頼者の状況などを主張し、約50万円の兼業主婦としての休業損害を獲得し、最終的な示談金も納得のいく結果となりました。
■今回の解決事例のポイント■
専業主婦や兼業主婦であっても、休業損害について請求できることさえも知らない被害者の方が多くいらっしゃいます。そもそも、保険会社は休業について積極的に被害者の方に確認してもらえないケースも少なくありません。本件のように、役員報酬を得ていた兼業主婦の場合でも、休業損害として認められる場合がございます。交通事故の損害は、慰謝料だけではなく様々な損害項目がありますので、交通事故に遭われた際は専門家である弁護士にご相談されることをお勧めいたします。




