解決事例427女性(37歳)・専業主婦や兼業主婦の方も主婦(家事従事者)として休業損害を請求することが出来た事例

依頼者:女性

後遺障害:なし

傷病名:頸椎椎間板ヘルニア、右肩挫傷、右大腿挫傷等

職 業:兼業主婦

【事故態様】

自転車 VS 自動車
相手方車両が、後退するため、空き地に車体の頭を振って、後退する際、後方にいていた相談者に接触し、転倒しました。

【相談に至るまでの経緯】

休業損害についてや、弁護士に依頼するタイミングについてのご相談をいただきいました。

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 交渉の結果…

休業損害については、依頼者様は既に保険会社から休業損害証明書を取得されており、パートでの休業損害の請求を検討されていました。しかし、一方では主婦であることから、いわゆる兼業主婦の扱いとなります。ヒアリングの際、治療中の時に一番辛い状況を確認すると、日々の家事に大きな影響を感じておられ、休業損害は『家事従事者』として保険会社に請求しました。交渉を重ね、慰謝料と同等額の休業損害を賠償してもらうことが出来ました。依頼者様は、家事従事者として請求出来ることを知らなかったので、たいへん喜ばれていました。

■今回の解決事例のポイント■

保険会社は、淡々と示談(解決)へ向けての案内が始まります。弊所では、交通事故の事件を専門分野で取り扱っており、法律相談時から被害者様の状況を確認し、状況に応じた最適な対応をご提案させていただきます。弁護士の介入時期は、保険会社にとっても状況が変わる場面が多く、重要と考えております。交通事故の事件の流れは、専門的な知識等も必要なため、是非弊所までお気軽にご相談ください。

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