解決事例293 女性(54歳)・症状固定時期に争いがあったが弁護士介入により当方主張による症状固定時期が認められた事案

依頼者:女性(症状固定時 54歳)

等  級:14級9号
傷病名:頚椎捻挫・背部痛・上肢のしびれ等



【事故態様】 自動車VS自動車

相談者が高速道路の料金所に停車していたところ、後方から加害車両に追突されました。
相談者は自営業として
出張マッサージサービスを提供する業を営んでいましたが、交通事故に遭い、怪我の影響で事業を続けられる状態ではなく、やむなく廃業することになりました。
相談者は、確定申告をしていなかったため、休業損害について保険会社より認められませんでした。また、保険会社に代理人として弁護士がつき、治療も打ち切り宣告をされ、症状固定時期について相談者の考える時期とのズレがあり、お困りでいらっしゃったところ、HPを見て当事務所にご相談にお越しになりました。


【交渉過程】
相談者が確定申告をしていなかったため、事業についての証明をする必要がありました。
まずは、弁護士が相談者が営んでいた自営業に関する資料を確認し、それを基に、相手方代理人と交渉を続けました。

症状固定時期についても、主治医に改善経過の意見書を書いていただき、根強く交渉を続けました。

  ↓
根強い交渉の結果、
・休業損害や廃業したことによる逸失利益について、相手方が認めました。
・症状固定時期について、相談者の主張が認められました。
最終的に、
保険会社が当初提示していた金額(180万円)より120万円増額の300万円を支払う
という内容で和解することができました。
 

■今回の解決事例のポイント■

弁護士が本件で感じた点は以下のとおりです。
●確定申告していない自営業者の事業証明を他の資料から立証できたこと
 相談者が事業として行っていたマッサージのメニュー表、具体的に施術を受けた方の確認書、経費の領収書等あらゆる主張を尽くして何とか休業損害と逸失利益について一定の成果を得ることができました。

 

●症状固定時期に争いがあった場合に当方主張が認められたこと

 本件は、受任前に保険会社側に代理人弁護士が就き、一方的な治療打ち切りがなされました。
 そのため、相談者としてはまだ治療を続けたいのに、保険会社主張での症状固定ということになり、不利な状況でした。しかし、主治医の改善効果の意見書を実際に書いていただき、その内容を元に根強く交渉を続けたことより、当方主張による症状固定時期が認められました。

 相手方保険会社は被害者個人個人の事情などはあまり考えず、事故からどのくらいの期間が経過したかによって治療打ち切りを宣告してきます。しかし、実際に症状固定の時期を決めるのは医師です。今回の事例では弁護士が医師とコンタクトをとり、医師の協力もあり、困難とされている症状固定時期について当方の主張を容れることができました。

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