解決事例286 男性(50歳)・仕事内容が特殊で休めないため休業損害はないが弁護士が介入した結果逸失利益を得られた事案

依頼者:男性(症状固定時 50歳)

等  級:14級9号
傷病名:頸椎捻挫



【事故態様】 自動車VS自動車

相談者=自動車、加害者=自動車の事故です。

相談者は赤信号で停車していたところ、後ろから衝突されてしまいました。
この事故の影響で、相談者はムチウチになってしまいましたが、被害者は特殊な専門職についており、仕事が非常に忙しいために、保険会社と十分な話を持つことができていませんでした。
ただ、保険会社からの提案は、裁判をした場合の金額よりもかなり低いと聞いていたため、当事務所に相談に来られました。



【交渉過程】
相談者の怪我の状況を伺うと、自覚症状はそれほど大きくはなかったものの、お仕事に影響を及ぼしていたため、その影響を正く反映した等級を得ることが必要だと感じました。
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そこで診断書等に加え、通院実績が相当に積み上がっていたことに着目し、資料を収集して被害者請求を行いました。
その結果14級9号が認定されました。
この認定をもって保険会社と交渉しました。

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交渉の結果、逸失利益が認められ、約560万円の支払いで和解することができました。

■今回の解決事例のポイント■

弁護士が本件で感じた点、保険会社の提示金額を見て特に感じた点は以下のとおりです。
●通院実績を適切に評価してもらえたこと
 自覚症状は後遺障害等級認定においては重要な点です。しかし、数字で見えるものではなく、適切に医師にお伝えできるか、聞いた医師が適切な診断書を作成するかしなければ、適切な評価を受けることが難しくなります。
 今回も、通院実績という目に見える数字を示すと言う方法を採用して、相談者に適切な認定を受けていただくことが出来ました。

●休業損害はないが、逸失利益を得られたこと

 相談者は、お仕事が特殊な内容であり、誰かに代わってもらう事が困難なため、お仕事を休めずにいました。そのため、休業がなく、休業損害が生じなかったのですが、影響がないわけではないため、逸失利益として適切な額を評価してもらいました。
 相談者の収入が多いこともあり、同様の事例に比べて、今回は多額の損害賠償金額となりました。

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