解決事例295男性(44歳)・後遺障害の実損として5年の喪失期間と特別休暇喪失分の損害が認められた事案

依頼者:男性(症状固定時 44歳)

等  級:14級
傷病名:頚椎・腰椎捻挫



【事故態様】 居眠り運転自動車VS自動車

相談者が,片側一車線の,右方へゆるやかに曲がる道路を走行中,居眠り運転をしていた対向車が,中央線をはみ出し自車線を走行してきたため正面衝突。


【交渉過程】

相談者は、まず、自分で相手方保険会社と交渉をしましたが、
①過失割合に納得できない
②どうやっても損害金額があがらない
上記の2つの理由で、弁護士に相談に来られました。


  ↓

委任を受けてから、まず、損害を受けた車について、評価損にて請求をしました。
しかし、保険会社が難しいという対応でしたので、その点はすぐに話を収め、
メインの交渉である損害金額および過失割合に移りました。

①過失割合について
本件の刑事記録の内、
実況見分調書を取り寄せ、加害者が居眠りをしていた事実を確認し、疎明資料として相手方保険会社に提出しました。すると、当然ながら、過失割合は、加害者:被害者=100:0という前提になりました。

②損害金額について
依頼者は、後遺障害等級14級と認定されておりましたので、14級に見合った裁判基準での損害金を請求しました。
加えて、本件は、
加害者が居眠りをしていたので、その相手加害行為態様の悪質性を主張し、10%の増額を請求し、認めてもらいました
さらに
、後遺障害が残ったことにより、職人としての働きに支障がでることを、具体的仕事内容を挙げることで主張し、5年の喪失期間も認めてもらいました。
最後に、事故後治療のために利用した有給休暇がありましたが、その
有給休暇喪失により波及した特別休暇喪失分の損害についても認めてもらいました


 

■今回の解決事例のポイント■

弁護士が本件で感じた点は以下のとおりです。
●後遺障害の実損として、具体的な仕事内容を挙げることで、5年の喪失期間・特別休暇喪失分の損害が認められたこと
 交通事故に遭われた方が気にされることとして、後遺障害というものがあります。事故で負った傷病が完治せず、障害が残ってしまい、その障害の大小を等級として認定してもらうものです。
 しかしながら、等級が小さい場合でも、被害者の生活によっては、大きな損害となり得ます。本件は、職人として働く働き盛りの男性が被害者となられた事案でした。よって、
後遺症が具体的にどのような影響を及ぼすか、仕事内容を列挙し、従事できなくなる範囲を挙げることで、保険会社に、損害を認めさせることができました
 また、
特別休暇喪失は、会社によって、昇級等に影響が及びます。その部分の損害について、図示し、細かく説明することで、保険会社に認めさせることができました
 依頼者の信頼と協力があってこそ、勝ち得た結果です。これからの長い人生を、少しでも明るい気持ちで過ごしていただければ、嬉しいですね。

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