解決事例290 女性(53歳)・後遺障害等級14級が2箇所に認められることを理由に、賠償額の増額を認めさせた事例

依頼者:男性

等 級:12級

傷病名:頚椎捻挫・腰椎捻挫・左眼瞼部皮下瘢痕

職 業:自営業

【事故態様】  自動車VS自動車

 依頼者様が右折待ちで停車中、よそ見運転をしていた後続車(相手方)にノーブレーキで追突された事案。

【相談に至るまでの経緯】

 同乗していた奥様について、相手方から示談金額が提案された際に、金額が妥当であるかを相談に来所されました。その際に、奥様とあわせてお手伝いさせていただくことになりました。

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 交渉の結果…
 

 750万円で示談成立をいたしました。

   

■今回の解決事例のポイント■

 外貌醜状により後遺障害等級12級、頚部と腰部の神経症状につきそれぞれ14級が認められましたが、保険会社は外貌醜状は、労働能力に影響しないとして、逸失利益を14級分しか認めないとの主張でありました。
そこで、外貌醜状が営業に影響することや、14級の神経症状が2箇所以上に認められる場合に労働能力喪失率を、通常の14級より高く認めた裁判例があることを主張しました。
これにより、相手方の提示額から増額し、上記の金額での示談成立となりました。

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