解決事例288 女性(17歳)・任意保険未加入の相手方に対し訴訟を提起し分割払いにて和解が成立した事案

依頼者:女性(症状固定時 17歳)

等  級:等級認定なし
傷病名:内臓(肝臓)損傷



【事故態様】 自転車VS自動車(トラック)

相談者=自転車、加害者=自動車(トラック)の事故です。

相談者が信号のない交差点を自転車で走行していたところ、相手方のトラックが交差点に差し掛かりました。
トラックは、カーブミラーを見ておらず、相談者に気付かないまま交差点へ進入してきました。相談者も必死に避けたのですが、避けきれずに衝突、
内臓に大きなケガを負ってしまいました。
相談者は、未成年と言うこともあり、ご両親は驚いてしまい、今後の対応をどうすべきかに戸惑ってしまいました。
そのため、相談者のご両親が、当事務所にご相談に来られました。



【交渉過程】
まずは相談者の治療経過を見守っていたところ、回復力が高かったために、幸いなことに、特に後遺症が残ることなく、完全に治癒しました。
ところが、加害者である相手方は、なんと
任意保険に未加入でトラックを運転していることが判明しました。
  ↓
そこで、当方は、まず相談者の保険内容を見直したところ、「
人身傷害特約(運転者自身や同乗者が事故でケガを負ってしまった時に、その治療費用等を補償するもの。)」に加入していたため、まずはそこから150万円の支払いを受けることができました。
  ↓
続いて、加害者である相手方本人に、不足分を請求する裁判を提起しました。
加害者本人には、一括で支払うだけの資力がなかったのですが、
頭金として20万円、残りを分割で支払ってもらう(合計60万円)
という内容で、和解することができました。

■今回の解決事例のポイント■

弁護士が本件で感じた点、保険会社の提示金額を見て特に感じた点は以下のとおりです。
●相手方が任意保険未加入であったこと
 本件では、相手方は、トラック運転手でありながら、任意保険に未加入でした。
 交通事故の賠償金額は、事故の内容によって大きく異なりますが、驚くほど高額になることもありうることは、皆さん良くご存知のことと思います。
 今回は、相手方の資力状況も勘案しながら、訴訟を提起するということになりました。いざというときは、差押えもできるという点が、大きな点だと思います。

 

●人身傷害特約が使えたこと

 本件の事故態様をみると、相談者の側にも、多少過失が認められることは間違いない事案でした。
 しかし、人身傷害特約は、当方の過失部分から填補されるものです。そのため、相手方への請求額について、大きな影響は見られませんでした。

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