依頼者:男性
等 級:なし
傷病名:物損
職 業:会社員(公務員)
【事故態様】 自動車VS自動車
相手方は,依頼者が相手方車両に追突をしたと主張し,一方で依頼者は,依頼者が相手方車両の車線 変更の際に巻き込まれたと主張をしていた事例。
【相談に至るまでの経緯】
依頼者は,相手方保険会社から追突をした側として一切の修理費等を支払わないと言われ,更に相手方車両の修理費等を請求されていたところ,相手方の主張する事故態様に納得がいかず,弊所にご依頼いただきました。
↓
交渉の結果…
交渉では相手方が主張を曲げなかったことから訴訟となりました。訴訟では,事故直後の車両の損傷部位の写真から,追突ではなく巻き込みであると立証して依頼者の主張する事故態様が認定された。また,相手方は依頼者の速度違反などの過失割合の修正要素を主張したが全て退け,事故態様に応じた修理費を取得した。
■今回の解決事例のポイント■
事故態様については,自動車工学の知識など専門的知識が不可欠であり,交渉や訴訟については専門家にお任せすることをおすすめします。