解決事例312 女性(20歳)・休業損害部分で争いになったが、全日請求し、全日認められた事例

依頼者:女性

後遺障害:なし

傷病名:腰殿部打撲傷

職 業:アルバイト

【事故態様】  歩行者VS自動車

 依頼者様が、相手方車両に背を向けた状態で立っている所、相手方車両が後進し、腰付近に接触。

【相談に至るまでの経緯】

 事故に遭ったとき、突然の事に驚き、また、知識もなかったため、警察を呼ばなくても良いと言ってしまい相手方に何度か治療費を負担してもらったが、日にちが経つほど痛みが増し、通院せざるを得なくなりました。軽微な事故と相手方保険会社に認知され、事故から数日で、相手方保険会社から一括対応の終了と示談の話をされましたが、まだ身体の調子も悪く、仕事も会社から回復するまでは出勤を控えるよう言われており、治療の継続を希望及び、休業損害の先払い希望のため、ご相談に来られました。

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 交渉の結果…
  

 相手方保険会社は、休業損害部分について、当初1ヶ月程度は認められ先払い請求の支払を受領したものの、その後、病院の指示や勤務先からの指示で、出勤ができなかったのにも関わらず、なかなか休業損害の部分について認めてもらえませんでした。しかし、依頼者は、収入が急に途絶えたため、生活に不安を感じており、かなり粘り強く交渉を続け、慰謝料の部分から先払いで対応をいただきました。まだその時点でも、休業損害としては認めてもらえず、その後治療を終え、勤務先にも協力を得て、資料を提出し、請求した日の全日の保険金(休業損害部分)を受領する事ができました。

   

■今回の解決事例のポイント■

 本件は、弁護士特約を附帯されていなかったため、弁護士報酬金は依頼者様のご負担になりましたが、休業損害部分を認定された事で保険金の受領額が増額し、弁護士報酬をお支払していただいても、当時、相手方保険会社から提案された示談金額から約50万円程度の増額になり、結果的に受領された保険金も増額しました。弁護士特約を附帯されることをオススメいたしますが、事案によっては、弁護士報酬を差し引いても、受領される保険金が増える場合もございますので、一度弁護士にご相談される事をオススメいたします。

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