解決事例174 女性(40歳)・後遺障害等級認定14級:相手が自転車の事故で、後遺障害14級相当であることを前提に示談できた事例

依頼者 男性(症状固定時 41歳)
等  級 14級相当
傷病名 頚椎捻挫、左大腿骨頭骨挫傷
職業 専業主婦

【事故態様】  自動車VS自転車

 ご依頼者は、自転車に乗って、丁字路の突き当たり路を走行していたところ、丁字路の右方から自転車が飛び出してきました。飛び出してきた相手の自転車のスピードがかなり出ていたため、避けきることができず、出会い頭衝突した形になりました。過失に争いがあったこと、医師が怪我と事故の因果関係について明言しなかったことから、ご依頼者が通院するのに要した治療費を相手保険会社が支払ってくれない事態が続きました。これを受けて、ご依頼者は、何とか病院に行くのに治療費を払ってもらう方法はないか、また整骨院への通院も希望されていたところ、この施術代も保険会社に出してもらう方法はないかとの思いで、ご相談にお越しになりました。事故態様から言える基本的な過失割合についてはご依頼者のほうが大きかったこともあり、相手保険会社の任意での事前払いは受けられないことになりましたが、ご依頼者は、そうであるならば自分で健康保険を使って納得いくまで通院してそのうえで治療費等を後から損害賠償として保険会社に請求するという途を取ることに決めました。

【相談に至るまでの経緯】

 結果的に1年2か月通院を継続し、医師とも相談したうえで症状固定となりました。しかし、症状は完治しておらず、いわゆる後遺障害が残っているという思いがありました。しかし、事故の相手が自転車であったため、自賠責後遺障害等級認定を行う機関がなく、後遺障害等級が認められることを前提にして任意保険会社と賠償額の交渉をするための前提材料を欠いていました。しかし、ご依頼者の主張や意向を十分に考慮し、相手保険会社に対し、自賠責後遺障害等級認定が得られるような事故態様及び残存症状であることを真摯に説明しながら後遺障害等級認定を得られたと仮定して損害額を計算し、支払い請求したところ、時間は少しかかりましたが、任意保険会社の独自の判断により、後遺障害等級が認められたことに基づく損害賠償を受けることができました。


 
交渉の結果…

215万円での示談が成立しました!

■今回の解決事例のポイント■

 事故の相手が自動車でないと、自賠責保険がないため、後遺障害等級を客観的に判断する機関がなく、それでも後遺障害があると主張して損害主張をしたとしても、任意保険会社としては、こちらの主張を相手にしてくれないことも多いと思います。この場合には、こちらの後遺障害の主張を通しうるとすれば訴訟しかないですが、訴訟をしたとしても後遺障害等級認定票がない事案で裁判所が等級を前提にした損害額を認定してくれるかには疑問が残ります。しかしながら、自転車事故の場合でも、相手保険会社に対し、被害者の症状、通院状況などの情報提供、診断書や画像記録などの各種資料を提供して、被害者の言い分を丁寧に伝え続けることで、任意保険会社が適切な損害額算出のために、後遺障害等級認定が得られたのと同様の考え方に基づき損害額提示をしてくれる場合があります。これを相手保険会社から引き出すには、どのように保険会社に話を持って行き、どういう資料をどのような形で示せばいいのかに関するノウハウが求められます。「自転車が相手の事故だから後遺障害があることを前提にした損害賠償は受けられない」とは一概に言えませんので、自転車事故で相手保険会社から十分な損害賠償が受けられない、又はそのおそれがある方におかれましては、ぜひ一度、上記実績・ノウハウを備えております当事務所までご相談いただければと思います。

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