解決事例163 女性(59歳)・後遺障害として肩関節の可動域制限が認められた事例

No.163

依頼者 女性(症状固定時 59歳)
等  級 12級6号
傷病名 頚部挫傷、左肩腱板損傷、左上腕骨挫傷
職業 会社員(公務員)

【事故態様】  バイクVS車

 バイクに乗って信号待ちをしていたところ、信号が変わり列が動き出したと思っていたら、後続のトラックに追突されました。

【相談に至るまでの経緯】

 ご相談者は通院を続けていたところ、保険会社から様々な書類が送られてきましたが、どれをどのように書いたら良いかわからなかったということがありました。保険会社とのやり取りの方法も分からなかったことから、保険会社とのやり取りをすべて弁護士に一任したいというお考えのもと、当事務所にご相談いただきました。

      ↓
 
 交渉の結果…

 通院を約7か月続けた後に、主治医の意見とご本人の意思もあり、症状固定として後遺障害の申請を行いました。その前提として、後遺障害診断書を主治医に書いてもらいましたが、肩が挙がりにくくなったということで、肩関節の可動域制限について念入りに検査してもらい、その結果を後遺障害診断書に記載してもらいました。画像資料もあわせて提出したことにより、結果として12級の認定を受け、12級に相当する後遺障害慰謝料と逸失利益を勝ち取りました。
 
 
   

■今回の解決事例のポイント■

 後遺障害12級を獲得するべく、後遺障害診断にあたって、医師に対しどういう検査をしてどういう記載をしてもらうかを依頼者に説明しました。その結果、必要な記載のある後遺障害診断書が作成され、後遺障害の申請をスムーズに行い、妥当な結果を得ることができました。損害賠償額の交渉においては、慰謝料はほぼ満額まで支払いを受けられることを前提に、逸失利益における労働能力喪失期間に関して、最大限(平均余命の2分の1である15年)で請求したところ、保険会社からは当初は10年という提案を受けましたが、最後の一押しをお願いし、実質的に12年に相当する賠償金の支払いを受けることができました。
後遺障害申請、保険会社との交渉には有効な手段・方法が複数存在します。これらは経験によって身につくものですので、交通事故処理件数が多い当事務所の弁護士に一切を任せていただくのが最善の方法だと思います。ぜひ一度ご相談にお越しいただければと思います。

※通院交通費について・・・
原則として、バス、電車等公共交通機関の利用料金が通院交通費として認められます。自家用車による通院の場合、ガソリン代等の実費相当額となります。

0120-115-456 メールでのお問い合わせ