解決事例148 男性(53歳)・後遺障害等級認定なし:事故にあった車が事業用の自動車であった場合の事例

No.148

依頼者 男性(症状固定時 53歳)
等  級 なし
傷病名 右膝部打撲傷
職業 会社員

【事故態様】 自動車VS自動車

 依頼者が信号のない交差点を通過しようとしたところ、交差点の左手から一時停止を無視して走行してきた自動車と接触しました。物損について、会社(相談者)が引っ越し業務を他社から請け負っていたところ、事故により事業用の当該自動車を使用することができなくなり、代車を借りることとなりました。しかし、借りた代車では、予定していた引っ越し業務を行うことができず、代車を借りていた期間中には、予定していた仕事ができないという損害が生じました。また代車を借りていた期間も約1か月半という比較的長期の期間であり、代車代の支払いすらすべて相手の保険会社から支払われるか疑問でした。さらに、事故にあった自動車それ自体の損害についても、事業用の自動車であることから、減価償却を理由に時価額の1割に満たない金額の提示を受けており、物損全体について満足のいく賠償が受けられなかったため、当事務所にご相談されました。

 

【交渉過程】

 今回の事故では、事故により自動車を使用できなかったことによる営業上の損害(休車損)と代車代については、実際にかかった1か月半という比較的長期間での代車代全額の支払いを受けることができました。また、自動車それ自体と積んでいたアルミ製パネルバンについては、耐用年数10年の自動車における減価償却残存率に基づく時価評価をしてもらうことができ、時価額の1割に満たない賠償を提示されていたのに比べて、時価額の4割を超える賠償を勝ち取ることができました。 なお、人損については、お怪我が軽かったため、自賠責基準のかなり低い慰謝料額の提示を受けていたものの、裁判基準で請求し、被害者に最終的に支払われる金額が10万円上がりました。 最後に、過失については、こちらの最大限有利な主張と相手の主張との間で調整を行いました。相手にも物損があったので、それとの間で相殺を行いました。

交渉の結果…

人損で140,322円、物損で292,288円で示談が成立しました!!
 

■今回の解決事例のポイント

 物損には様々な論点がありますが、今回は、休車損、代車代、自動車自体という大きく分けて3つ論点項目がありました。保険会社に対し物損を請求していく際、特に、休車損を説明する資料として、会社(依頼者)の日報明細を添付し、事故に遭った自動車が使えないことによりどれだけの仕事ができなくなったかを示しました。休車損と代車代は、原則として、片方しか支払いを受けられないものでありますが、休車損に関する資料を保険会社に提示したこともあって、休車損を支払う代わりに、「一般的な場合よりも長期間であった代車使用料のすべて」と「事業用の自動車であることから短く考えられがちな耐用年数とは異なる、最大限長期の耐用年数の自動車としての時価額」の賠償を受けることができました。物損については、人損とは異なるポイントが複数ありますので、ご自身が乗っておられた車や自転車にまつわる損害について疑問点がおありの方はぜひご相談にお越しいただきたく思います。

※人身事故と物損事故・・・
人身事故は死傷者が出た事故、物損事故は車や建物などの物だけが壊れた事故のことです。

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