解決事例131 女性(48歳)・後遺障害等級認定なし:歩合制のお仕事でも適切な休業損害を得ることができた事例

No.131

依頼者 女性(症状固定時 48歳)
等  級 なし
傷病名 頚椎捻挫
職業 会社員

【事故態様】 バイクVS自動車

 依頼者がバイクに乗車していたところ、前方を走っていた自動車が停止したため、後ろのバイクも停止しました。その後、その自動車がバックしてきたため、自動車の後部と停止していた相談者のバイクの前部が接触しました。事故後、仕事を休んでいたために給料が支払われておらず、生活に不安が生じておられました。休業損害証明書という紙が相手方保険会社から送られてきていましたが、どのように書けばいいのかわからないということで、当事務所へ御来所されました。あわせて、休業損害がいつまで支払われるものなのかについても弁護士の意見を聞きたいということでした。

 

【交渉過程】

 今回の事故では、休業損害に関しては、1か月すべて休んだのは2か月であったところ、勤め先に休業損害証明書を記入してもらえば、保険会社がそれに対し休業損害を支払ってくれると説明し、実際にそのように動いていただくことを依頼者にお願いしました。

交渉の結果…

2か月分は休業損害が適切に支払われただけでなく、示談に先行した形でのお支払いにも応じてもらえました!!!

■今回の解決事例のポイント

 今回の事故では、休業3か月目は、休んだわけではないものの歩合制のために実質的に減給があったところ、休業損害証明書を取得できませんでした。しかし交渉により、事故直前の月収平均と当月の給料の差額につき保険会社からの支払いを勝ち取ることができました。慰謝料との兼ね合いもありますが、示談ベースでは、粘り強い働きかけが、依頼者の利益・満足につながりうると思われます。休業損害の前払いに応じてもらうには、弁護士等の専門家が間に入ったうえでの交渉が意味を持つ場合がありますので、お仕事を休んだことにより生活が苦しくなっている方がいらっしゃいましたら、ご相談いただけたらと思います。

※物損事故の修理費用について・・・
基本的に、修理費用が車両価格を超える場合、事故前の事故前の車両価格の限度でしか賠償請求できません。

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