解決事例119 男性(32歳)・後遺障害等級認定非該当:確定申告をしていない場合の休業損害の基礎収入について争いがあった事例

No.119

依頼者 男性(症状固定時 32歳)
等  級 非該当
傷病名 頚椎捻挫
職業 自営業

【事故態様】  自動車VS自動車

 相談者が自動車を運転して渋滞で停止中に、後方から追突されました。保険の弁護士費用特約に加入されていたため、手続きを弁護士に一任するために来所されました。

【交渉過程】

 自営業であるため、休業損害について、確定申告書以外に休業したことを示す資料に乏しく、損害額の立証が困難でした。

交渉の結果…

約150万円の金額で示談になりました!!

■今回の解決事例のポイント

 今回は、自営業であるため、休業損害について休業したことを示す資料がなく、損害額の立証が困難でした。交渉の結果、実通院日数の半分を休業したものとして、約41万円分が休業損害として認められました。保険会社との交渉が困難である場合、是非一度弁護士にご一任いただきたいと思います。

※自賠責保険の異議申立て手続きについて・・・
①被害者請求(非一括払い事案)の場合には、自賠責保険会社に対し申立書を提出することになります。
②事前認定(一括払い事案)の場合には、被害者が任意保険会社に異議申立てを行い、任意保険会社が損保料率機構に対して事前認定に対する再認定の依頼をすることになります。

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