解決事例115 男性(53歳)・後遺障害等級認定非該当:当初、弁護士特約を利用できないと言われた場合の事例

No.115

依頼者 男性(症状固定時 53歳)
等  級 非該当
傷病名 頸椎捻挫
職業 自営業

【事故態様】 自動車VS自動車

 相談者が自動車を運転して信号待ちの停車中、左方路外からバックしてきた自動車に接触されました。相談者は保険の弁護士費用特約に加入していたため、手続をすべて一任するために来所されました。

 

【交渉過程】

 相談者が確定申告をしていなかったため、当初、休業損害の基礎収入について争いがありました。

 

交渉の結果…

110万8900円にて示談が成立しました!!!

■今回の解決事例のポイント

 今回は、休業損害の基礎収入について争いがありましたが、早期の解決を求める依頼者の希望にあわせ、相当程度の金額(1日9500円の基礎収入にて計算)で示談を成立させました。保険会社の対応や手続きを一任したい場合、是非一度弁護士にご相談いただきたいと思います。

※物損に関する慰謝料について・・・
財産的利益に関する契約締結等についての意思決定に関し、仮に相手方からの情報の提供や説明に何らかの不十分、不適切な点があったとしても、特段の事情がない限り、これをもって慰謝料請求権の発生を肯定しうる違法行為と評価することはできないとされています。

 

0120-115-456 メールでのお問い合わせ