解決事例102 女性(86歳)・後遺障害等級認定非該当:高齢のため休業損害の認定が難航した事例

No.102

依頼者 女性(症状固定時 86歳)
等  級 非該当
傷病名 左肩・左膝・左打撲,左膝・左手擦過傷,左4指末節骨剥離骨折
職業 主婦
 

【事故態様】  自転車VS自動車

 相談者が歩道を走行中、コンビニから道路へ進行してきた自動車に追突されました。
相手方保険会社との交渉を任せたかったので、弁護士に相談に来られました。

 

【交渉過程】

 障害慰謝料については,こちらの主張とおりの金額を獲得できました。
休業損害について,高齢のため賃金センサスに該当年齢がなかったため,60歳~の賃金センサスを参考にして金額を算定し交渉しました。

 

交渉の結果…

休業損害については,相当期間の相当金額,約39万円を取得することができました!!
そのため最終的に人損で170万円で示談が成立しました!!!

 

■今回の解決事例のポイント

 今回は,相談者ご本人が高齢であったため,休業損害の認定について保険会社がスムーズに認めませんでした。そのため,家族構成や賃金センサスを応用し,粘り強く交渉して,その結果,相談者の納得のいく結果を得られました。
相手方の保険会社との交渉で納得できなかった場合、是非一度弁護士にご一任いただきたいと思います。

※休業損害証明書の添付書類…
休業期間中の所得の減収は,勤務先で証明してもらう「休業損害証明書」に基いて計算されます。添付書類として,前年度の源泉徴収票が必要です。源泉徴収していない場合は,代わりに所得証明を添付します。自営業者の場合は,請求の際に職業証明書を添えます。

 

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