解決事例94 女性(43歳)・後遺障害等級認定14級:当初ゼロ提示だった休業損害を得ることができた場合の事例

No.94

依頼者 女性(症状固定時 43歳)
等  級 14級
傷病名 頚椎捻挫,腰椎捻挫,両膝関節打撲傷
職業 主婦

【事故態様】  自動車VS自動車

 相談者が三車線の左車線を走行中、中央車線を走行中の自動車が割り込む形で進入してきて、接触しました。
相手方保険会社から治療費を打ち切られたことをきっかけに、弁護士に相談に来られました。

 

【交渉過程】

 今回の事故では、物損については、相談者本人が10:0で示談していましたが、人損には影響しない旨の特約がなされていました。
当初の相手方保険会社の過失割合の主張は7:3というもので、また休業損害は認めていませんでした。

  ↓

 交渉の結果…

過失割合9:1が認められました!!
休業損害について108万円が認められ、人損において319万449円で示談となりました!!

■今回の解決事例のポイント

 今回は、弁護士が粘り強く交渉したことで、過失割合7:3から9:1が認められました。
休業損害については、当初ゼロ提示でありましたが、示談時及び示談に至るまで交渉して、最終的に108万円を得ることができました。保険会社と交渉でお困りの場合、是非一度弁護士にご一任いただきたいと思います。

※被害者請求権の請求期限とは…
被害者請求権は症状固定の翌日から2年間で時効により消滅します。何らかの問題が発生し、請求期限内に被害者請求できない場合は、時効中断という手続きができます。

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