通勤災害について

★はじめに

ここでは通勤災害について解説いたします。

例えば、通勤途中に交通事故に遭って負傷した場合等が通勤災害にあたります。

通勤災害に該当すれば、労災保険から一定の補償が受けられることになります。

もっとも、通勤災害として認定されるためには条件があります。以下、解説します。

★通勤災害として認定されるための条件

通勤災害として認定されるための条件として、そもそも「通勤」に該当する必要があります。

「通勤」とは、就業に関し、①住居と就業の場所との間の往復、②就業の場所から他の就業の場所への移動、③単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいいます。

例えば、単身赴任者が週末を自宅で過ごし、日曜日に自宅から単身赴任先の住居へ移動する途中で交通事故に遭った場合でも、③に該当し、「通勤」といえます。

反対に、移動の経路を逸脱し、又は中断した場合には、逸脱又は中断の間及びその後の移動は「通勤」に該当しません。例えば、通勤の途中で映画館に入ったり、バーで飲酒する場合等をいいます。しかし、通勤の途中で経路近くの公衆便所を使用する場合や経路上の店でタバコやジュースを購入する場合等ささいな行為を行う場合には、逸脱、中断とはなりません。

ただし、逸脱又は中断が、やむを得ない事由によって、日常生活上必要な一定の行為(例えば、日用品の購入、職業訓練、病院等への通院、親族の介護等が含まれます。)を行うための最小限度のものである場合には、逸脱又は中断から元の経路に復帰した時点から「通勤」として認められることになります。

★通勤災害に遭遇した場合に弁護士に依頼するメリット

通勤途中に交通事故に遭った等通勤災害に遭遇した場合に、弁護士に依頼するメリットについて解説します。

適切に賠償金を獲得できる可能性が高まる

通勤災害に該当する場合、怪我の療養に必要な費用(療養給付)が出たり、療養のために仕事ができず、賃金を得られない場合の給付(休業給付)等、様々な補償が得られます。しかし、休業給付は、賃金の一部しか補償されなかったり、いわゆる慰謝料は給付の対象に含まれていなかったり、労災保険ですべての損害が補填されるわけではありません。

そこで、弁護士に依頼することで、慰謝料等を加害者に請求し、労災保険で補償されなかった部分について適切に賠償金を獲得できるようにサポートを受けられます。

交渉のストレスから解放される

また、上記のような請求には交渉が伴います。加害者と直接交渉することにストレスを感じられる方も少なくないでしょう。また、交渉の相手方が保険会社のようなプロの場合もあります。その場合、言葉巧みに誘導され適切な賠償金を獲得できないおそれもあります。

そこで、弁護士に依頼することで、交渉を任せることができ、交渉のストレスから解放されるというメリットがあります。

後遺障害が適切に認定される可能性が高まる

通勤災害で怪我を負い、治療を続けても必ずしも完治するとは限りません。このように障害が残った場合、後遺障害等級に認定されることで、障害に対する補償(障害補償)も受けられるようになります。

もっとも、障害が残ったからといって必ずしも後遺障害等級が認定されるとは限りません。

そこで、後遺障害等級認定のための手続を弁護士に依頼することができます。弁護士に依頼することで、弁護士が適切に資料を収集し、時には医師の先生と協議したりする等後遺障害が適切に認定されるためのサポートを行います。

★最後に

通勤災害に遭遇された方は、弁護士に依頼することで上記のようなメリットがあります。ですので、もう一人で悩まず、是非一度、弊事務所にご相談ください。

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