解決事例113 男性(52歳)・後遺障害等級認定非該当:後遺障害非該当の結果を受け、異議申立についてご相談された事例

No.113

依頼者 男性(症状固定時 52歳)
等  級 非該当
傷病名 左肩鎖関節亜脱臼、左肩関節痛、左外傷性肩関節周囲炎
職業 会社役員
 

【事故態様】  自動車VSバイク

 相談者は、信号待ちの停車中に後ろからバイクに追突され、被害者請求につき非該当の結果を受けました。異議申立てをするべきかどうか、また、示談交渉をどうすべきか悩まれた末、弁護士にご相談に来られました。

【交渉過程】

 保険会社からの初回提示額は81万8002円でした。役員報酬を休業損害として認めてもらうため、会社の規模を示す資料を提示する等、示談金の増額のために交渉を進めました。

交渉の結果…

傷害慰謝料の増額という形で一定割合の賠償額の増額を認めさせました!
110万円で示談となりました!

■今回の解決事例のポイント

 事故のけがによる減収を示す資料が提示できなくても、個人会社などの場合、会社規模を示す資料を提出することで、賠償額合計の一定程度の増額は見込めます。(例えば傷害慰謝料の増額という形などで。) 賠償額を高くするにはどのような資料が必要になり、話をどのように進めれば良いかわからないときは、是非一度弁護士にご一任いただきたいと思います。

※休車損が認められる場合・・・
運送会社の貨物自動車、タクシー等、営業車が事故により損傷して営業ができなかったときに損害が生じた場合、その損害を休車損として、当該被害車の相当な修理期間、または買替期間の範囲内で、損害が認められます。

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