解決事例390女性(65歳)・保険会社に治療期間を認定させ、相当な慰謝料を獲得できた事案

依頼者:女性

後遺障害:なし

傷病名:左肩打撲、右大腿部打撲右肘挫創兼打撲、左手背部切創、頭部外傷1度

職 業:兼業主婦

【事故態様】

自転車 VS 停車中の自動車の事故
依頼者が、停車中の相手方車両の横を自転車で走行していたところ、突然、相手方車両の扉が開き、横の花壇へ転倒しました。

【相談に至るまでの経緯】

通院している整形外科の先生から、保険会社から一括対応(※)の終了の連絡があったため、治療終了だと言われたが、依頼者はまだ痛みがあり治療継続を希望されていました。今後、病院や保険会社にどのように対応したらいいか分からないため、ご相談に来られました。
(※)一括対応とは、加害者側の任意保険会社が損害賠償金や治療費の支払い窓口となるサービスです。

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 交渉の結果…

整形外科の主治医と相談していただくサポートをさせていただき、11月末での一括対応終了について、1月中旬まで延長することができました。その後、2月末まで治療を継続され、ご希望の治療期間まで治療に専念することができました。ご相談当初はまだ症状が大きく、今後に不安を抱えられておられましたが、治療終了時期には、だいぶん回復され、安堵されていました。この方は、兼業主婦であったため、主婦での休業損害を請求し、慰謝料については、『左手背部切創』の傷害と残存症状について主張し、相当な慰謝料を獲得することができました。

■今回の解決事例のポイント■

傷害慰謝料は、通院期間や通院頻度によって算出されるところ、保険会社が治療費を短い期間で打ち切ってきた場合には、保険会社はその期間を前提にした慰謝料の金額を主張してくることがあります。しかしながら、自費であっても治療の必要性があったことは確かであり、自費の期間を慰謝料の算定に加えないとの主張には承服しかねるところです。このような場合に、弁護士が交渉に入ることで、自費通院の期間についても慰謝料の算定に加えるべきであるとの主張を展開することができ、それを認めてもらえることも多くあります。相手方保険会社より治療費を打ち切られた場合には、このような主張を行うことで、示談金額の上昇につながりますので、ぜひ一度当事務所までご相談いただければと思います。

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