解決事例182 女性・後遺障害等級認定なし:症状固定時期と異時共同不法行為が問題となった事例

依頼者 女性
等  級 なし
傷病名 頚椎捻挫,手首打撲
職業 専業主婦

【事故態様】  自転車VS自動車

 加害車両が突然,後退したことで,後続に停止していた依頼者の自転車と接触し,依頼者が転倒した事例

【相談に至るまでの経緯】

 依頼者は,本件事故の約3ヶ月後に自損事故を起こして手首を捻挫したところ,本件の事故態様が一見軽微に見えることも相まって,相手方保険会社に後行事故があった以降の治療費の支払いを拒否されました。そこで,治療費の支払いと示談交渉についてご相談に来られました。

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 交渉の結果…

 保険会社側が症状固定時期について交渉では譲歩しなかったため,紛争処理センターを利用し,最終的には7ヶ月間の全治療期間について,治療費,休業損害,慰謝料の全額の支払いを受けられました。
  
   

■今回の解決事例のポイント■

 症状固定時期については,被害者の自覚症状だけではなく,治療の必要性と症状改善効果について,診断書,カルテ,医師の意見書などの記載に基づき,他覚的所見もあることを証明することが肝要です。本件では,病院から各書面を取り付け,丁寧に書面で主張したことが決め手となりました。事故態様が一見軽微に見える点についても,本件事故による神経症状の発生機序を医師に確認して主張することで,十分に本件の事故態様でも本件症状が発生し得ることを疎明できました。

 また,後行事故との関係では,後行事故の態様が手首以外の他の受傷部位を悪化させる態様ではないことや本件事故の他の受傷部位の治療内容,愁訴内容,通院頻度等が事故の前後で全く変化していないことから,後行事故が本件事故の他の部位を悪化させるものでなかったことを主張しました。

 このように,交通事故では専門知識に基づく交渉が不可欠ですので,早期に弁護士にご相談ください。

 

※後遺障害とは・・・ 
交通事故によって受けた精神的・肉体的な傷害が、将来においても回復の見込めない状態となり(症状固定)、交通事故とその症状固定状態との間に、相当因果関係(確かな関連性・整合性)が認められ、その存在が医学的に認められてる(証明できる、説明できる)もの。

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