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- 女性(42歳)・後遺障害等級認定12級14号:事故により傷跡が残った場合の後遺障害逸失利益が争われた事例
No.61
依頼者:女性(症状固定時 42歳)
等 級:12級14号
傷病名:頸椎捻挫・左頬部打撲・左頬部傷害・顔面擦過傷他
【事故態様】 自転車VSタクシー
相談者が自転車で横断歩道を通過していたところ、左折してきたタクシーと衝突・転倒しました。
相談者は通院を続けていたところ、相手方より治療費を打ち切りたいとの連絡があったため、当事務所に相談にお越しになりました。
相談者は今後の治療方針や相手方との交渉に不安があるとのことから、交渉をご依頼いただくことになりました。
【交渉過程】
弁護士はまず、相手方保険会社と治療費についての交渉を重ねた結果、治療費については最後まで負担してもらえることになりました!
そして、医療機関と相談の上症状固定となったため、後遺障害申請を行ったところ…
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顔に傷跡が残ったことに関して、後遺障害等級認定12級14号との認定を受けました
その結果をもとに賠償金についての交渉を開始しました。
通常、体に傷跡が残るいわゆる醜状傷害については、収入に直結しないとして後遺障害逸失利益が認められない場合があります。
しかし、本件では弁護士が相手方保険会社に資料を提示し、粘り強く交渉を重ねた結果…
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後遺障害逸失利益が認められ、
保険会社から支払われていた治療費の他に、自賠責保険から224万円、相手方任意保険会社から220万円の合計444万円を獲得しました!!!
■今回の解決事例のポイント■
今回の事例のポイントとしては、下記の2点があります。
1点目は、まだ症状が続いており、治療を続けている場合にも、長期に及ぶ治療期間の場合、相手方保険会社から治療費の打ち切りを打診されることがあります。
しかし、当該治療行為の法的・医療的な有効性を資料などとともに提示することにより、治療を続けられる場合があります。
2点目は、体に傷跡が残る醜状傷害については、痛みが続く場合などと比較して、収入に直結しないとして、後遺障害逸失利益が認められず、争いになる場合が多いです。
今回の事例では、資料をもとに交渉を重ねた結果、醜状傷害による逸失利益を獲得することができました。
上記のような場合、ご自身で交渉をすることは困難です。
是非とも弁護士への依頼をお勧めします。