死亡事故について
1 死亡事故における積極損害
2 葬儀関係費
1 死亡による逸失利益の算定方法
2 基礎収入額
(1) 給与所得者
(2) 事業所得者
(3) 家事従事者
(4) 無職者
(5) 失業者
(6) 外国人
3 生活費控除率
(1) 生活費控除率とは
(2) 生活費控除率の基準
4 就労可能年数に対応するライプニッツ係数
(1) 就労可能年数
(2) ライプニッツ係数
1 死亡による慰謝料
2 死亡による慰謝料の算定基準
3 慰謝料が増額される場合
1 示談交渉における負担の軽減
2 保険会社の提示額の妥当性
3 仮渡金制度の利用
4 相続の問題
第1 死亡事故の損害賠償
交通事故により被害者がお亡くなりになった場合、被害者遺族が加害者に対して請求することのできる損害賠償は、①積極損害、②逸失利益、③慰謝料、の3つの損害賠償となります。
以下では、それぞれについて説明していきます。
第2 積極損害
1 死亡事故における積極損害
「
請求できる損害」のページでご紹介したように、積極損害には、交通事故により死亡するまでに生じた治療費や入院関係費、交通費、付添看護費、弁護士費用などが含まれます。これらに加え、死亡事故においては、葬儀関係費についても、積極損害として損害賠償請求が認められます。
そして、交通事故における損害額の算定は、通常、日弁連交通事故相談センター東京支部発行の「民事交通事故訴訟損害賠償算定基準」(表紙が赤いので「赤い本」と呼ばれます)が用いられます。
2 葬儀関係費
葬儀関係費としては、葬儀そのものにかかった費用に加え、四十九日の法事の費用が通常認められます。また、仏壇購入費や墓石購入費、遺体搬送費についても、損害として認められた事例があります。なお、香典については、死者や遺族を慰謝する趣旨で贈与されるものであるため、損益相殺の対象とはなりません。そして、香典返しについては、損害として算定することはできません。
「赤い本」によると、葬儀費用については原則として150万円、これを下回る場合には実際に支出した金額が損害額としてとして認定されています。もっとも、裁判例では150万円以上の葬儀費用を認めた事例も存在しますので、事案に応じて個別具体的に主張立証することとなります。
第3 逸失利益
死亡事故における逸失利益とは、交通事故があったために被害者が本来得られるはずなのに得られなくなった収入をいい、この逸失利益も損害賠償の対象となります。
1 死亡による逸失利益の算定方法
基礎収入額×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数
2 基礎収入額
死亡事故における逸失利益の算定の基礎となる基礎収入額は、「
後遺症による逸失利益の請求」の場合と同様、職業や年齢等によって異なります。
(1) 給与所得者
原則として、事故前の収入を基礎として算定します。
もっとも、事故前の実収入額が全年齢の
平均賃金よりも低額である場合には、比較的若年(おおむね30歳未満)で、将来的に生涯を通じて全年齢の平均賃金を得られる蓋然性が認められるときには、全年齢の平均賃金により基礎収入額が計算されます。
住民税の納税証明書や課税証明書、確定申告書の控え等により立証することとなり、税金については原則として控除せずに算定されます。
(2) 事業所得者
原則として、確定申告での申告所得額に基づき基礎収入額が算定されます。もっとも、申告額より実収入が多い場合には、立証が可能であれば、実収入額により算定されます。
一方で、事故前の実収入額が全年齢の平均賃金よりも相当に低額である場合、比較的若年(おおむね30歳未満)で、将来的に全年齢の平均賃金収入を得られる蓋然性が認められるときには、全年齢の平均賃金により算定されます。実収入が平均賃金より極めて低額であり、平均賃金を得る蓋然性が認められない場合には、学歴別平均賃金により算定されることがあります。
なお、事業所得が家族や従業員の労働によって形成されている場合には、本人自身の稼動利益分(本人寄与分)のみが、基礎収入額として算定されます。
(3) 家事従事者
全年齢の平均賃金等を基礎として算定されます。
有職の主婦の場合、実収入が平均賃金以上のときは実収入により、平均賃金より下回るときは平均賃金により算定されます。また、家事労働分の加算は認めないのが一般的です。
(4) 無職者(学生・幼児・高齢者等を含む)
男子については、男性の全年齢の平均賃金により算定されます。
女子については、全労働者(男女計)の全年齢の平均賃金で算定されるのが一般的です。
高齢者については、就労の蓋然性があれば、産業計・企業規模計・男女別・年齢別の平均賃金により算定されます。また、年金収入については、国民年金や厚生年金等、原則として算定が認められていますが、一部否定された判例もあります。
(5) 失業者
労働能力及び労働意欲があり、就労の蓋然性がある場合には、基礎収入の算定が認められます。算定においては再就職によって得られるであろう収入が基礎とされ、特段の事情のない限り失業前の収入を参考とされます。ただし、失業以前の収入が平均賃金以下の場合には、平均賃金が得られる蓋然性があれば、男女別の平均賃金によることとなります。
(6) 外国人
外国人についても、日本人と同様の方法で計算されます。
なお、不法就労者については、予想される就労期間内は日本における収入を基礎とし、その後は本国の収入額を基礎として計算されます。
3 生活費控除率
(1)生活費控除率とは
被害者の死亡により、本来支払われるはずであった被害者の生活費の支払が免れることとなります。そこで、逸失利益の算定の際には、その分の金額が一定の割合で差し引かれることとなります。この控除される割合を、生活費控除率といいます。
(2)生活費控除率の基準
① 一家の支柱…被扶養者1人の場合…40%
被扶養者2人以上の場合…30%
② 女性(主婦・独身・幼児を含みます)…30%
なお、女子年少者の逸失利益につき、全労働者(男女計)の全年齢平均賃金を基礎収入とする場合には、生活費控除率は40~45%となることが多いです。
③ 男性(独身・幼児を含みます)…50%
4 就労可能年数に対するライプニッツ係数
(1)就労可能年数
労働可能年数は、原則として満67歳とされます。
67歳を超える方については、平均余命の2分の1とされます。
67歳までの年数が平均余命の2分の1より短くなる方(およそ55歳以上)については、平均余命の2分の1とされます。
未就労者の就労の始期については、原則として18歳とされますが、大学卒業を前提とする場合には、大学卒業予定時を始期とされます。
(2)ライプニッツ係数
ア ライプニッツ係数とは
損害賠償金を一時払いされると、本来支払われる時期以前に全額が支払われるため、その後支払われるべき時期までに利息が発生し利益となります。そこで、利息による増額分を逸失利益から控除する必要があり、その将来利息分を控除することを中間利息控除といいます。ライプニッツ係数とは、この中間利息を控除するために使う数値となります。
イ 民法改正に伴う計算式の変更
2020年4月1日に改正民法が施行され、法定利率が5%から3%に変更されます。また、法定利率は金利の情勢等に応じて3年ごとに見直されることとなりました。ライプニッツ係数等は法定利率をもとに算出しているため、法定利率の変更に伴いライプニッツ係数も変更されます。
したがって、2020年4月1日以降に発生した交通事故においては、変更後のライプニッツ係数等を適用することで中間利息として控除される金額が少なくなり、その分受け取れる逸失利益が多くなると考えられます。
第4 慰謝料
1 死亡による慰謝料
慰謝料とは、精神的損害に対する損害賠償のことです。交通事故により被害者の方がお亡くなりになられた場合、被害者のご遺族は、①被害者本人の慰謝料と②近親者固有の慰謝料の両方を請求することとなります。
しかし、通常、後述のように定型的に算定される慰謝料の金額においては、近親者固有の慰謝料分も含めて算定されています。そのため、原則として、近親者固有の慰謝料分は別途増額されません。
2 死亡による慰謝料の算定基準
死亡慰謝料は、亡くなった被害者ごとに、以下の様な基準を目安として定型的に算定されます。もっとも、これはあくまで目安ですので、具体的な事情によって増減することとなります。
① 一家の支柱…2800万円
② 母親、配偶者…2500万円
③ その他(独身者・子ども等)…2000万円~2500万円
3 慰謝料が増額される場合
慰謝料は精神的苦痛に対する損害賠償を算定したものです。そのため、加害者に重大な過失が認められる場合や、事故態様が悪質である場合、加害後の事故後の対応が極めて不誠実であるような場合のほか、受傷後死亡に至るまでに傷害を負った状態が一定期間継続した場合等には、慰謝料の増額が認められる場合があります。
第5 死亡事故について当法律事務所に相談すべき理由
交通事故により被害者の方がお亡くなりになった場合、ご遺族の方々は、大切なご家族を亡くしたことによる悲しみを抱えたまま、示談交渉や相続の手続等、様々な困難な問題に直面することとなってしまいます。
当法律事務所は、ご遺族の方々の直面する様々な問題について、ご遺族の方々ともに、最善の結果となるよう、適切に対応していきます。
1 示談交渉における負担の軽減
保険会社の担当者は一人で何十件もの案件を抱えていることが多いため、いい加減な対応で済ませようとする担当者も残念ながら一部に存在します。また、ほとんどの保険会社は午後5時以降は営業時間外となるため、悲しみに暮れるご遺族の方々が、働きながら示談交渉を行うことは実際上極めて困難となります。
弁護士事務所に依頼することで、専門家である弁護士が保険会社との示談交渉を引き受け、適切に処理致しますので、ご遺族の精神的・肉体的負担を軽減することができます。
2 保険会社の提示額の妥当性
交通事故の被害賠償額には①自賠責保険、②任意保険、③裁判基準の3つの基準が存在します。一般にはご存知でないことかもしれませんが、保険会社の提示する額は、これらの基準の中でも最も低い金額である場合があります。
しかし、弁護士が入ることで、損害賠償額が最も高い裁判基準での交渉が可能となります。「専門家の保険会社が言っているのだから…」といってすぐに納得せず、まずは弁護士にご相談下さい。
3 仮渡金制度の利用
交通死亡事故では賠償金額が高額となるため、示談交渉はなかなかまとまりません。また、裁判となると長い時間と費用を要し、一方で葬儀費用の支出の必要もあります。そこで、ご遺族の方の当面必要なお金を給付する制度として、「仮渡金」「内払い」という制度があります。法律事務所に依頼することにより、必要に応じてこれらの手続を代行し、依頼者の生活を守ることが可能となります。
(1) 仮渡金
交通事故が生じた場合、所定の書類を提出することにより、死亡事故においては、290万円を受け取ることが自賠法により認められています。
もっとも、仮渡金は損害賠償額の前渡しの性格を有するので、最終的に決定した賠償金額よりも仮渡金のほうが多かった場合には、保険会社による差額の返還請求に応じなければなりません(自賠法17条3項)。
(2) 内払い
自賠法上の制度ではなく、保険会社がサービスとして行っている制度として、内払い制度があります。
なお、内払金も仮渡金と同様、損害賠償の前渡しの性質を有するため、最終的には損害賠償の額から内払金額が控除されたうえで請求額が支払われることとなります。
4 相続の問題
交通事故により被害者がお亡くなりになられた場合、通常、相続の問題が発生します。ご家族がお亡くなりになられ悲しみを抱える中で、示談を含む様々な手続に加え、相続の問題についてまで対応することは、ご遺族の方々には極めて大きな負担となります。
しかし、忙しいからといい加減な処理をしてしまうと、後々に相続人間で問題が生じることとなってしまいます。
法律事務所に依頼することで、相続財産について適切に処理することで、後々の相続による紛争の防止が可能となります。
5 無料相談
当事務所では、交通事故に限らず、離婚・借金問題・不動産トラブル・相続・企業法務については、来所頂いての初回のご相談費用は無料となっています。相談のみでご依頼なされない場合でも、費用は一切かかりません。
交通事故については、専門家に相談せずに解決しようとすると、賠償額の算定や後々の相続の問題等が生じうるため、時機を失すると大きな損失につながりかねません。