下肢(股関節・膝・足首・足指)の後遺障害

 
下肢(股関節・膝・足首)の障害の分類としては、欠損障害、機能障害、変形障害、短縮障害の4種類があり、足指の障害の分類としては、欠損障害、機能障害があります。
 
欠損障害・・・下肢を失った場合
機能障害・・・例えば下肢の3大関節が完全に硬直した場合や、関節の運動可動領域に制限が残った場合など、下肢の機能に障害が残った場合
変形障害・・・下肢に偽関節を残した場合や、骨折後変形癒合して大腿骨が湾曲してしまった場合
短縮障害・・・下肢の長さが短縮した場合。短縮した長さによって、等級が変わります。
 

下肢(股関節・膝・足首)の後遺障害

下肢の欠損障害

下肢の欠損障害の場合、下記の等級が認められるケースが多いです。

 

1級5号 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
2級4号 両下肢を足関節以上で失ったもの
4級5号 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
5級5号 1下肢を足関節以上で失ったもの
7級8号 足をリスフラン関節以上で失ったもの
 
 
「下肢をひざ関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかが当てはまるケースを指します。
 
・股関節で寛骨と大腿骨が離断したもの
・股関節とひざ関節の間で下肢を切断したもの
・ひざ関節で大腿骨と脛骨及び腓骨が離断したもの
 
 
「下肢を足関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかが当てはまるケースを指します。
 
・ひざ関節と足関節の間で下肢を切断したもの
・足関節で脛骨および腓骨が離断したもの
 
 
「リスフラン関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかが当てはまるケースを指します。
 
・足根骨(踵骨、距骨、船状骨、立方骨および3個の楔状骨)において切断したもの
・リスフラン関節で中足骨と足根骨が離断したもの

 

 

下肢の機能障害

 

下肢の機能障害に関しては、下記の等級が認められることが多いです。

1級6号 両下肢の関節の用を全廃したもの
5級7号 1下肢の関節の用を全廃したもの
6級7号 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8級7号 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級11号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級7号 1下肢の3大関節中の2関節の機能に障害を残すもの

 

「関節の用を廃したもの」とは、次のいずれかが当てはまるケースが多いです。

・関節の強直(いくつか主要運動がある場合は、すべての主要運動が強直していること)

・関節の完全弛緩性麻痺またはこれに近い状態にあるもの(いくつか主要運動がある場合、すべての主要運動が麻痺していること)

・人工関節・人工骨頭を挿入した関節の可動域が健側の2分の1以下に制限されているもの(いくつか主要運動がある場合、そのうちの1つについて健側の2分の1以下に制限されているもの)

 

「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、次のいずれかが当てはまるケースを指します。

 

・関節の可動域が健側の2分の1以下に制限されているもの(主要運動がいくつかある場合、そのうちの1つが健側の2分の1以下に制限されているもの)

・人工関節・人工骨頭を挿入した関節の可動域が健側の2分の1以下までには制限されていないもの

 

「関節の機能に障害を残すもの」とは、次のケースを指します。

関節の可動域が健側の4分の3以下に制限されているもの

(主要運動がいくつかある場合、そのうちの1つが健側の4分の3以下に制限されていれば足りる)

 

下肢の変形障害

 

下肢の変形障害の場合、下記の等級が認められることが多いです。

 

7級10号 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
8級9号 1下肢に偽関節を残すもの
12級8号

長管骨に変形を残すもの

 

「偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」とは、次のいずれかが当てはまるケースが多いです。

 

・大腿骨の骨幹部または骨幹端部に癒合不全を残すもの

・脛骨および腓骨の両方の骨幹部または骨幹端部に癒合不全を残すもの

・脛骨の骨幹部または骨幹端部に癒合不全を残すもの

 

「偽関節を残すもの」とは、次のいずれかが当てはまるケースを指します。

 

・大腿骨の骨幹部または骨幹端部に癒合不全を残すもので、時々硬性補装具を必要とするもの

・脛骨及び腓骨の両方の骨幹部または骨幹端部に癒合不全を残すもので、時々硬性補装具を必要とするもの

・脛骨の骨幹部または骨幹端部に癒合不全を残すもので、時々硬性補装具を必要とするもの

 

「長管骨に変形を残すもの」とは、次のいずれかが当てはまるケースを指します。

 

・大腿骨に変形を残し、15度以上屈曲して不正癒合したもの
・脛骨に変形を残し、15度以上屈曲して不正癒合したもの
・腓骨が著しく変形し外部から想見できるほど不正癒合したもの
・大腿骨の骨端部に癒合不全を残すもの
・脛骨の骨端部に癒合不全を残すもの
・腓骨の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残すもの
・大腿骨の骨端部のほとんどを欠損したもの
・脛骨の骨端部のほとんどを欠損したもの
・大腿骨(骨端部を除く)の直径が2/3以下に減少したもの
・脛骨(骨端部を除く)の直径が2/3以下に減少したもの
・大腿骨が外旋45度以上(=股関節の内旋が0度を超えて可動できない)又は、内旋30度以上(=股関節の外旋が15度を超えて可動できない)で変形癒合しているもの

 

下肢の短縮障害

 

下肢の短縮障害では、下記の等級が認められることが多いです。

 

8級5号 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
10級8号 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
13級8号 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの

 

これらは、足の長さで左右で異なる場合に、後遺障害として認定されます。足の長さは前腸骨棘から下腿内果下端までについて測定し、健側と比較することになります。

 

足指の欠損障害

 

足指の欠損障害については、下記の等級が認められるケースが多いです。

 

5級8号 両足の足指の全部を失ったもの
8級10号 1足の足指の全部を失ったもの
9級14号 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
10級9号 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
12級11号 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
13級10号 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
 
 
「足指を失ったもの」とは、中足指節関節から失ったものを指します。切断に至ったものでも、機能障害として取り扱われるものもあります。
 

足指の機能障害

 

足指の機能障害については、下記の等級が認められることが多いです。

 

7級11号 両足の足指の全部の用を廃したもの
9級15号 1足の足指の全部の用を廃したもの
11級9号 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
12級12号 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
13級10号 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
14級8号 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
 
 
「足指の用を廃したもの」とは、次のいずれかに当てはまるケースを指します。
 
 
・親指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの
・親指以外の足指について、中節骨又は基節骨で切断したもの
・親指以外の足指について、遠位指節間関節または近位指節間関節で離断したもの
・親指の中速指節間関節または指節間関節の可動域が1/2以下に制限されるもの
・親指以外の足指の中足指節間関節または近位指節間関節の可動域が1/2以下に制限されるもの
 
 
 
詳しくは厚生労働省の胸腹部臓器の障害等級認定基準をご確認ください。
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